マイクロ法人の作り方や社会保険料の削減の流れ!売上なしや赤字は違法かについても解説!

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この記事では、マイクロ法人の作り方や、マイクロ法人を利用した節税方法についてわかりやすく解説します。

マイクロ法人の語源や出処はわかりませんでしたが、最近よく聞くようになりました。

早い話が、節税や社会保険料の削減を主な目的として小規模の法人(一人法人)を設立するスキームを指します。

これをマイクロ法人と呼んでいるようですが、結論から言うと、タイトルにもあるように、社会保険料の削減が最大のメリットです。

なかなかイメージしづらいと思いますので、実際の事例を使いながらさっそく解説していきます。

目次

マイクロ法人の作り方(個人事業主)の概要

マイクロ法人で狙う効果
  • 社会保険料の削減
  • 給与所得控除の利用

マイクロ法人は個人事業主でかなり利益が出てきた場合に考えたい、所得分散の手法です。

特に、上記の効果が主な狙いです。

実際にマイクロ法人を作る場合は、法人を設立します。

一般的には株式会社か、合同会社を設立することになるでしょう。

そして設立した法人に売上や費用の一部を移管するなどして所得を分散し、さらに社会保険に加入します。

マイクロ法人を使った社会保険料の削減

個人事業主の社会保険
  • 国民健康保険
  • 国民年金
マイクロ法人の社会保険
  • 協会けんぽ
  • 厚生年金

マイクロ法人として法人を設立したら、社会保険に加入します。

個人事業主の場合は健康保険が非常に高額になりがちなため、法人で加入する事で大幅に減額できる可能性があります。

法人で社会保険に加入して役員報酬を低めに設定しておけば、保険料を限界まで下げる事ができるためです。

特に、所得が多く扶養するご家族も多い場合などは、社会保険料が月額で5万円~7万円ほど削減されることも珍しくないでしょう。

マイクロ法人設立の最大の効能はこの社会保険料の削減といっても過言ではないでしょう。

マイクロ法人を利用した節税方法

前章でマイクロ法人設立の最大のメリットは社会保険料の削減だと申しましたが、それ以外にも利点があります。

具体的に言うと役員報酬の話で、マイクロ法人を設立した場合に、最低限の役員報酬を設定するのが一般的に有利と言えそうです。

役員報酬は給与所得に該当しますが、給与所得には、もともと55万円の給与所得控除が認められており、その範囲であれば所得がゼロになるためです。

もちろん、法人側では全額を費用化できます。

この部分は個人事業主だけの場合にはない費用であり、純粋に節税に寄与する事が出来ます。

また、個人事業主で利益が多くなってくると、基本的に法人税の方が税率が低いため法人で課税させた方が節税になる事が多いです。

マイクロ法人に違法性はある?競業避止や売上なしなど解説!

マイクロ法人のスキーム自体に違法性はありません。

ただし、会社法上の競業避止義務(会社法356条1項1号)などには注意を払った方がいいでしょう。

どういうことかというと、基本的に会社の役員や代表者は法人と競業する事業を営んではいけない事になっています。

そのため、業種や業態など、はっきりと分けておく必要があります。

法人の目的や実際に運営する事業に含まれるような事業を運営する場合には、株主総会や社員総会で決議しておく必要があります。

また、法人に計上する事業をコロコロと変えたりするのはあまりよくありません。

継続適用を要件としておかないと、税務署から租税回避行為として否認される可能性も否めませんので注意が必要です。

なお、売上なし(ゼロ)で、かつ『事業実態が無い』場合には、このことも税務署から租税回避行為として否認される可能性が高いので、注意しておきましょう。

マイクロ法人を売上なし(売上ゼロ)で運用するリスク

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前章でも少し触れましたが、マイクロ法人を売上なし(売上ゼロ)で運営する事には一定の注意を払わないといけないと言えます。

にもかかわらず、インターネットで『マイクロ法人』とググると、売上ゼロでかまわないような論調の記事が非常に多いのが現実です。

いわゆるペーパーカンパニーとして実体がないということになれば、租税回避行為として税務署から目を付けられる可能性も十分に考えられます。

しかしこれは税務署から租税回避行為としてペナルティを受けるリスクについてだけではなく、その他の側面からも注意が必要と言えます。

なぜなら、融資の審査の際などは法人も個人事業主と一体として考えられるためです。

売上ゼロの場合は当然赤字になるため、マイナスが貸借対照表の資本の部に積み重なっていきます。

これはかなりのマイナスイメージとして心象を損なうため、あまり良い方法とは言えないでしょう。

売上なしだからといってただちに違法性を指摘されたりすることはもちろんありませんが、税務署に対しても、対金融機関に対しても、やはり実在する事業を営んでいることをしっかりと説明できるようにしておきたいですね。

マイクロ法人にはこんな2つのデメリットが…

マイクロ法人のデメリット
  • 法人住民税均等割(約7万円)が毎期発生
  • 税理士費用など管理コストの増加

マイクロ法人のデメリットとしては、まず第一にコスト増があります。

赤字でも所得に関係なく課税される法人住民税の均等割が、年間約7万円増加します。

また、税理士さんへの費用で年間20万~30万円程度必要になります。

このほかに、ご自身の管理にあたっての手間など一定の時間的コストはかかってきます。

マイクロ法人には一方で3つのメリットがあります!

マイクロ法人のメリット
  • 社会保険料の削減
  • 節税効果
  • 社会的信用の向上

マイクロ法人のメリットとしては、やはりなんといっても、節税と社会保険料の削減と言えます。

圧倒的に社会保険料が下がることがあるため、キャッシュアウトを防止して、お金を残せます。

また、社会的信用の強化にもつながります。

代表取締役や代表社員の名刺で営業できるメリットや、あるいは取引先や金融機関への信用もある程度高まります。

マイクロ法人におすすめの事業や業種

マイクロ法人におすすめの事業や業種
  • せどりなどの物販
  • 勤務医などの副業
  • WEBマーケティング
  • アフィリエイター
  • インフルエンサー
  • コンサルタント

マイクロ法人のメリットを受ける事が出来る事業や業種に縛りはありませんが、そもそもが個人事業主の一部を移管するケースを想定しており、基本的にはフリーランスやサラリーマンの副業など小規模な事業者が対象になります。

上記のような業種や事業は、複数の商品やサービスを展開している場合も多く、一部を法人に移転するのもスムーズな場合が多いといえます。

マイクロ法人は設立から税理士さんに依頼がおすすめ

マイクロ法人のスキームの活用にあたって、将来的な成長も込みで法人設立から税理士さんに依頼するのもおすすめです。

法人である以上、法人税の申告が必ず必要ですし、これは税理士さんに依頼しないとほとんど無理と言えます。

そのため、設立から面倒を見て頂いた方が事前にいろいろな相談もでき、安心して進められます。

また、節税や優遇措置などを取りこぼすことも防止できます。

まだお決まりで無い場合は以下で紹介していますのでよければ確認してみてください。

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マイクロ法人の作り方や節税方法についてまとめ

この記事では、マイクロ法人の作り方や節税、社会保険料などについてご紹介しました。

手間がかかるので誰にでも向いている方法とは言えませんが、上手に活用して社会保険料の削減や節税などを目指したい方はぜひ参考にしてみて下さい。

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