この記事では、『ココナラで得た副業収入に税金がかかるの?』あるいは『税金がかかるのはいくらから?』などの疑問を中心に解説します。
結論から言うとココナラの収入も税金の対象になり確定申告が必要です。
ただし、ある一定額まで確定申告が不要ですので、あわせて解説します。
ココナラの税金や確定申告について具体的な内容が気になる方は、この記事を読み進めてみてください。
ココナラで得た収入は副業でも税金がかかる!
ココナラで得た収入は、売上として扱う必要があり、収入から経費を指しいひた後、『雑所得』又は『事業所得』として確定申告を行う必要があります。
ただし、この場合の所得(利益と同義)が一定額に達するまでは、申告しなくていいルールになっています。
そして副業の場合は基本的に雑所得とされそうですが、事業として認められるかどうかの判断は、営利性の有無や、経常的か(反復継続的か)などによります。
誤解を恐れず言えば、開業届を出して継続的に事業を行っていればたいていは事業所得として認められます。
なお、これらの分類についての詳細はこちらで詳しく解説しておりますのでご確認ください。
また、いくらの所得まで申告不要なのか気になると思いますので、次項で具体的な金額を確認しましょう。
ココナラの収入はいくらから確定申告が必要!?
環境 | 金額 |
---|---|
本業でココナラ収入 | 所得が48万円を超える場合 |
副業でココナラ収入 | 所得が20万円を超える場合 |
上記の表に記載した通り、ココナラで得た収入が本業としての収入なのか、副業なのかで計算上の扱いが異なります。
基礎控除の部分が計算上既に控除されているかどうかで差が出るためです。
本業でココナラ収入がある場合48万円超から確定申告
本業でココナラで収入を得る場合、48万円を超えると確定申告する必要があります。
なぜ48万円までかというと、48万円までは基礎控除があり、税額がゼロになるためです。
この控除額を超えて所得がある場合には、申告する必要が出てきます。
副業でココナラの収入がある場合20万円超から確定申告
また、副業でココナラから収入を得る場合、つまり給与所得など別に収入がある場合は48万円までということはありません。
この場合は20万円までは申告しなくていいことになっています。
逆に言うと20万円を超えると申告が必要になりますが、詳しくはこちらで解説していますので詳細が気になる方はご確認ください。
ココナラでの副業を確定申告する場合は青色と白色がある
所得税の申告方法 | 青色申告 | 白色申告 |
---|---|---|
特別控除 | 最大65万円 | なし |
繰越控除 | あり | なし |
家事関連費の按分 | 区分できれば全て | 事業割合50%以上のものだけ |
一括償却 | 30万まで一括償却 | 一括償却不可 |
複式簿記での記帳 | 必要(10万円控除は簡易簿記) | 不要 |
これはココナラでの収入に限った事ではありませんが、所得税の確定申告には青色申告と白色申告の2つの申告方法があります。
ただし、青色申告は帳簿の記入が義務付けられており、控除など優遇措置が認めらますが、手間がかかります。
ココナラで得た収入を事業所得として申告する場合は青色申告をおすすめします。
なお、所得税の確定申告書は会計ソフトで非常に便利に作成する事ができます。
最近では会計freeeを使って申告する人がすごく増えてきているようなので、こちらの公式サイトから確認してみてはいかがでしょうか。
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ココナラの副業を確定申告する場合に経費化可能なものは?
費用項目 | 費用かする際の勘定科目 |
---|---|
PCやソフトウェアの購入費用など ※1 | 車両費 |
サーバーのレンタル費用 | 通信費 |
文具や消耗品類 | 消耗品費 |
携帯電話の料金 ※2 | 通信費 |
事務所家賃 ※3 | 地代家賃 |
※1 10万円を超える場合、原則は資産計上して減価償却
※2 一部に限る
※3 自宅を兼ねる場合一部
上記は一例ですが、このように所得税計算上の必要経費として様々な経費を計上することが出来ます。
経費化する際の基本的な考え方として、『事業に直接的に関わるもの』とイメージしていただけたらと思います。
つまり、事業運営の上で必要不可欠な経費のみとお考え下さい。
なお、思った以上に経費化できる可能性があるため、細かい点は税理士さんなどに確認されることをおすすめします。
税理士さんに確定申告を依頼する事で、場合によっては数十万円の税金が減ることもありえます。
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ココナラでの収入が多くなると扶養から外れる?
扶養の項目 | 扶養に入れる要件 |
---|---|
所得税上の扶養 | 所得が48万円以内 |
社会保険上の扶養 | 収入が130万円以内(諸説あり) |
所得税や社会保険上の扶養に入っている方がココナラでの収入が増えてくると、扶養に入れないケースがでてきます。
所得税の扶養、社会保険の扶養のいずれも一定額を超えると扶養から外れます。
扶養の条件は、所得税は『所得』が一定額(48万円)まで、社会保険は『収入』が一定額(130万円)までとなっています。
ただし、社会保険の扶養については諸説あります。
『収入』で130万円なのか、『所得』で130万円なのかなどさまざまな情報が入り乱れていますので、細かい点は社会保険労務士などの専門家に確認する事をおすすめします。
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詳しく紹介している記事の該当部にそれぞれリンクしてあるので、税理士さんをお探しの方は確認してみてくださいね!
ココナラの税金や確定申告についてまとめ
この記事ではココナラで得た収入にかかる税金について解説しました。
収入の規模により、確定申告が必要になりますのでご注意ください。
また、申告しなくてもいい範囲で調整して収入を得るのも一つの方法です。
ご自身の状況に合わせて、確定申告の義務などを確認の上、上手に稼いでいただけたらと思います。
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