この記事では、資産運用管理会社もマイクロ法人を利用して節税ができるかどうかについてお伝えします。
結論から言うと、資産管理会社であってもマイクロ法人設立を利用した節税が可能です。
資産管理会社のマイクロ法人を使った節税について、取りこぼして損をしたくない!とお考えの方はぜひ最後までお付き合いください。
マイクロ法人を利用した資産管理会社はこうやって節税!
そもそも資産管理会社は不動産や株式などを所有管理するための会社です。
そのため営業活動などを盛んにして仕事を増やしていくような通常考えられている会社とは少し違い、自身の資産管理が会社存在の目的になります。
もともと個人で不動産や株で資産運用していた方なら、一人でも立ち上げられるマイクロ法人は、相性がいいと言えそうです。
いわゆるプライベートカンパニーとしてよく紹介されていますよね。
一定の運用益がある場合、所得税で納めるより法人税で納めた方が節税になることがあるので損のないよう見極めが必要になります。
マイクロ法人と個人事業主との二刀流
個人事業主とマイクロ法人の二刀流で両者をしっかり使い分けることで節税になることがあります。
まず個人で払う所得税とマイクロ法人で払う法人税は税率が違い、一定の金額を超えると法人税の方が所得税より税率が低くなります。
さらに社会保険に関しても個人で入ると国民年金や国民健康保険になりますが、法人で加入すると厚生年金や健康保険に加入できます。
法人からの役員報酬を低く設定することで、社会保険料を抑えることが可能です。
マイクロ法人は個人事業の法人成りとは異なる
個人事業主とマイクロ法人の二刀流ではなく、個人事業を廃業してマイクロ法人を新たに立ち上げるという方法もあります。
ただしこの方法だと売り上げはすべて法人に計上となります。
売り上げを分けることができないので所得が高くなりすぎる可能性が出てきます。
社会保険料を抑えるのが目的であればこの方法はあまりおすすめできません。
さらに個人事業の方で控除できるはずだった青色申告などもなくなってしまいます。
マイクロ法人を使った資産管理会社の節税には2つのデメリットが・・・
物事にはいい面があれば悪い面もあります。
しっかり理解した上で決断することが必要です。
そこでマイクロ法人設立のデメリットについて説明します。
マイクロ法人のデメリット①:コストが高くなる場合がある
マイクロ法人は設立に費用がかかります。
相場は株式会社で20万〜25万円、合同会社であれば8万円~12万円くらいかかります。
(ただし、定款印紙代や税理士への手数料などは条件によっては無料になるのでそれぞれ安くなる可能性もあります。)
さらに赤字でも払わなければならない均等割が年間約7万円ほどかかります。
また個人の経理に加えて、法人の経理まで加わるため税理士と契約することになることが出てきた場合費用が発生します。
もちろん自分で!という方もいるかとは思いますが、個人の経理とは違いやはり煩雑です。
実際、マイクロ法人設立を機に税理士と契約する方は増えるようです。
マイクロ法人のデメリット②:管理が大変になる場合がある
個人事業と法人の経理では難易度が格段に違います。
確定申告はもちろんのこと年末には源泉徴収に関わることも求められます。
そのため経理の知識がない、面倒だと思うのであれば税理士に依頼するのがおすすめです。
仕事以外のことに力を注ぐよりは本業に徹した方が効率もいいでしょう。
さらに二刀流の場合は法人だけでなく、個人事業に関しても引き続き経理をする必要があるのでより大変になります。
マイクロ法人を使った資産管理会社の節税には5つのメリットが!
では次に、マイクロ法人を作ることのメリットをお話しします。
主に5つのメリットがありますので、順番に解説していきます。
マイクロ法人のメリット①:社会保険料の圧縮ができる
個人事業で加入することができるのは国民年金や民健康保険です。しかし法人での加入となると厚生年金や健康保険に入れます。
さらに保険料に関しても役員報酬を低く設定することで社会保険料自体を安くすることができるのです。
どちらか一つで加入していればよいので自分に合ったものを選びましょう。
マイクロ法人のメリット②:社会的信用が向上する
法人としか契約しない会社があることをご存じですか?
法人に有利な融資があることを聞いたことはありませんか?
特に不動産などは社会的信用が大事になります。
やることは同じであっても、法人というだけで有利に働くことがあるのは確かなようです。
マイクロ法人のメリット③:損益通算や繰り越し損失が受けられる
本来所得はそれぞれの所得の種類ごとに計算します。
しかし資産管理会社が所有しているものに関しては所得の種類を超えて損益通算することができます。
さらに法人であれば、翌年に繰り越して控除することができる繰り越し損失が最大10年可能です。
個人でも3年は繰り越しできますが、10年にはおよびませんよね。
マイクロ法人のメリット④:個人事業主に比べ譲渡に対する税金が安い
法人と個人でそれぞれ不動産を売却した場合、法人の場合はすべての収入から必要経費を引いて課税所得を出して法人税のみ支払います。
しかし、個人では所得の種類ごとに収入と経費を出し、それぞれに決まった税金を払う必要があります。
個人の場合は所得の種類によってそれぞれ税率が違うため法人の方が得になることが多いようです。
また個人で不動産を売却して得た譲渡所得は、保有年数によって税率が異なるため5年以内の短期保有の不動産に関してはかなり高い税率になってしまします。
マイクロ法人のメリット⑤:給与所得控除が使える
家族はもちろんのこと本人も役員にすることでそれぞれに給与所得控除が受けられます。
個人事業主の場合、本人は給与所得控除が使えないので大きな違いになりそうです。
最低55万円の控除を受けることができるので、役員報酬を設定する際に目安になりますよ。
さらに退職金なども控除できるので節税になりますね。
マイクロ法人を使った資産管理会社で節税できる人やできない人
マイクロ法人をやみくもに作っても、節税できるかどうかはそれぞれの立場によって違います。どんな人に向いている、向いていないのかお伝えします。
マイクロ法人を使った資産管理会社で節税ができない人
まずはマイクロ法人を使った資産管理会社で節税が上手くできない人について解説します。
マイクロ法人を使った節税ができない人①:所得が300万円以下の人
マイクロ法人を作る目的の一つが社会保険の節約です。
所得が低いと個人で支払う社会保険料と法人の社会保険料であまり差が出ません。
さらに会社の維持費の捻出もあるため、あまりおすすめではなくなります。
マイクロ法人を使った節税ができない人②:平均年収より所得の少ないサラリーマン
サラリーマンは所属している会社と自社のマイクロ法人の2か所で社会保険料を払うことになります。
さらに2か所以上に勤務の場合は社会保険の手続きも必要です。
社会保険料を減らすことがマイクロ法人を作るメリットの一つのため、うまみがなくなってしまします。
マイクロ法人を使った資産管理会社で節税ができる人
次に、マイクロ法人を使った資産管理会社で節税が出来る人について説明します。
マイクロ法人を使った節税ができる人①:資産の相続を考えている人
相続なども個人間よりマイクロ法人を通したほうが、節税効果がある場合があります。
個人間で資産を譲渡すると贈与税が発生しますが、資産をマイクロ法人に資産を移しマイクロ法人に相続人を役員として迎え、役員報酬などで支払うなどすれば節税になるでしょう。
マイクロ法人を使った節税ができる人②:所得の多い人
マイクロ法人の維持費など考えると400万円くらいの収入があるなら、個人よりもマイクロ法人の方が節税できます。
所得税の税率は330万円以上になると20%ですが、法人税であれば800万円以下で15%です。
会社の維持費など考えて400万円くらい常に収入があるなら、マイクロ法人設立も視野に入れてみてはいかがでしょう。
資産管理法人のマイクロ法人で迷ったら税理士さんに相談!
マイクロ法人を使ったマイクロ法人の運用についてご紹介しましたが、細かい点で迷ったら、専門家に相談するのが最も安心です。
特に、不動産は特殊な税制がある事も多いため、詳しい税理士さんへの相談が最適と言えそうです。
まだお決まりで無いようでしたら下記で紹介していますので、よければ確認してみてくださいね。
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資産管理会社のマイクロ法人で節税!についてまとめ
- マイクロ法人設立費用と毎年均等割の出費がある
- 個人事業との二刀流でも経理が煩雑になり管理が難しくなる
- 社会保険料を安くできる
- 社会的信用が格段に上がる
- 損益の通算ができる上、損益の繰り越しが最大10年できる
- 不動産売却の税金が安くなることがある
- 給与所得控除が受けられる
もう一度まとめると、以上のようにメリットやデメリットがあります。
少しでも迷うようなら一度税理士さんに相談してみるのはいかがでしょうか。
無料相談などを掲げているところもありますので、特に相続にお悩みの方や節税に関心のある方にはおすすめです。