マイクロ法人で経費化できるのはどんな費用?社宅家賃や自動車など詳しく解説!

経理 電卓 使わない

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この記事では、マイクロ法人で経費化できるのはどのような費用があるのか、個人事業主とどのように違うのかなどお伝えします。

思っているより多くのものが費用として計上できるので具体的に解説します。

「マイクロ法人を使うと経費になるものを見落としたくない」とお考えの方はぜひお見逃しなく!

目次

マイクロ法人で経費化できる費用①:賃貸の社宅家賃

個人事業主と比べて、大きく違いが出るのが法人化による家賃の経費計上です。

個人事業主であれば、自宅総面積のうちの事業使用率をしっかり出して経費にします。

もちろんプレイベート利用部分は経費にならないので、多くが3割程度を経費にしているようです。

しかし、家賃の支払いを法人契約に切り替えると社宅扱いになり、少なくとも5割を経費計上することができるようになります。

さらに「固定資産評価証明書」を提出することで、経費の割合を増やすことができる場合もあります。

固定資産評価証明書は各自治体で取得可能で、法人の場合、申請書や本人確認書類、申請代金に加え法人代表者の印が必要です。

マイクロ法人で経費化できる費用②:自動車の取得費用(減価償却費)

事業に使う自動車は経費にできます。

まず、前提として自動車の購入はマイクロ法人の名義で行います。

現金購入した場合は、固定資産にして毎年、減価償却費として計上します。

減価償却とは、資産は経年劣化や消耗によって価値が減るという考えで、減価償却費とは、固定資産にかかった費用を耐用年数に応じて、計上することができる費用になります。

ローンで購入した場合は、固定資産に計上の上、ローンを長期未払金として計上します。

さらに、利息分についても支払利息として計上できますよ。

また減価償却の計算方法は、購入価格÷耐用年数という単純な計算の定額法と、一定の割合で減価償却費が減っていく定率法があります。

どちらを使うかは選択できる場合と、決まっている場合があります。

耐用年数とは法律上で決められた使用可能年数で、新車の法定耐用年数は、普通自動車で6年、軽自動車で4年となっています。

しかし中古車の場合は耐用年数が変わってくるので注意が必要です。

マイクロ法人で経費化できる費用③:出張の日当や宿泊費

出張費や日当、さらに宿泊費も経費として計上できます。

出張旅費規定を作り、さらに出張報告書まで作っておけば、仮に確認を取られても大丈夫でしょう。

一点気をつけなければならないのが、出張旅費規定の日当や宿泊費を高くし過ぎないことです。

基準となりそうな値段が、内閣総理大臣の日当3,800円、宿泊代19,100円でしょう。

この金額を大きく上回るものについては指摘が入る可能性があります。

役員報酬が通常よりも高い場合、税務調査で上記を上回る金額でも認められた例があるにはありますが、よく考える必要があります。

マイクロ法人で経費化できる費用④:水道光熱費や通信費

自宅を事務所としている場合、水道光熱費に関しても個人の使用分と分けて経費にすることができます。

一番確かな分け方は電気や水道、ガスなどのメーター、電話の回線などを完全に分けてしまう方法です。

しかし、電話に関しては分けやすいでしょうが、他のものを分けるのは費用も掛かりますし、あまり現実的ではありませんよね。

そこでそれぞれ、使用時間や使用スペース、さらに蛇口の個数などの細かい点を調べて按分するのがいいでしょう。

例えば24時間中、何時間を仕事に使っているか、などで計算することが多いようです。

きちんと合理的な説明さえできれば水道光熱費の中の30%から50%くらいは経費にできるようです。

マイクロ法人で経費化できる費用⑤:飲食代などの接待交際費

事業に関係のある企業などに対する飲食代などは経費にできます。

もちろん相手先の企業へのプレゼント代やお中元お歳暮なども含まれます。

取引先関係の冠婚葬祭に関するものや、取引先関係のパーティー、ゴルフコンペなども経費になりますね。

ここでは、取引相手に対するものに限られ、自社の社員だけでは接待交際費に入れません。

個人事業主の場合は上限の設定はありませんが、出資金が1億円以下の企業の場合、計上できる接待交際費は、上限が800万円かもしくは、接待飲食費の50%を計上できることになっています。

上限があるため、一人当たり5,000円以下の会食の費用の場合は会議費などに計上すると良いでしょう。

会議費は上限がないので、しっかり活用したいところです。

ただし、会議費に計上する場合は、会食日時や場所、そして参加者やそれぞれの関係性および人数と合計金額はしっかり書類を残しておく必要があるので注意が必要です。

マイクロ法人で経費化できる費用⑥:役員報酬

家族の給与を経費化できるだけでなく、本人の役員報酬も経費になります。

これは個人事業主にはないものなので、個人事業主の方がみるとなんともうらやましい制度になるのではないでしょうか。

なお、役員報酬として認められるものは、一定期間に同額が払われているもの、事前に税務署に届け出ているもの、利益が出た場合のものになります。

定期同額を基本とするため、株式会社の場合は定時株主総会、合同会社の場合は社員総会などで決議し、次の定時総会までは固定値とすることが求められます。

マイクロ法人の費用化の詳細は税理士さんに相談しよう!

マイクロ法人の費用化についてご紹介しましたが、具体的な内容や計上方法などについては、専門家に相談するのが最も安心です。

特に、スタートアップの企業や小規模の企業に税理士さんへの相談が最適と言えそうです。

まだお決まりで無いようでしたら下記で紹介していますので、よければ確認してみてくださいね。

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マイクロ法人で経費化できる費用についてまとめ

  • 賃貸住宅を法人契約にすると社宅扱いになり経費化できる
  • 自動車を法人契約で購入することで経費化できる
  • 出張の日当や宿泊費は経費化できるが高すぎると認められない可能性がある
  • 水道光熱費は一定の説明がつけば経費として認められる
  • 800万円もしくは接待飲食費の50%を接待飲食費として計上できる
  • 基準を満たした役員報酬は経費にできる

以上が主なマイクロ法人で経費にできる物です。

意外と経費になるものが多いとは思いませんか。

経費に計上することができれば節税につながりますので、経費にできるものはしっかりと計上して、どんどん節税していきましょう。

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