ワーホリで親の扶養に入る基準は?健康保険や所得税からの判断方法や外れる場合の損失などを紹介!

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この記事では、「ワーホリで扶養に入る基準はいくら?外れるとどうなる?」ということについて解説します。

はじめに結論からいうと、ワーホリで働く場合、基本的には103万円以上稼ぐと所得税の扶養から、130万円以上で健康保険の扶養から外れてしまいます。

しかし、やり方によってはそれ以上稼ぐことも可能です。

本記事では、ワーホリで103万円以上稼いでも扶養から外れない方法と、その注意点も詳しく説明していきます。

間違えて超えてしまったりすると、扶養から外れて大きな損をする場合もあるので、ぜひ最後までお付き合いください!

目次

そもそもワーホリ(ワーキングホリデー)の扶養ってなに?

ワーホリで海外留学をする際、学生などは親の扶養に入っているケースが大半だと思います。

扶養に入ることによって、被扶養者(扶養に入る人)は経済的な部分でいくつかの恩恵があります。

ただ、具体的にどういったメリットがあるのか知らない方も多いのではないでしょうか。

そこで、はじめに「扶養とはなにか?」について簡単に説明させていただきます。

ワーホリの扶養(所得税の扶養控除)について解説

ワーホリ(ワーキングホリデー)の扶養とは、親などの親族が、経済的に自立していない親族に対し、経済的なサポートを行うことをいいます。

親が子供を扶養に入れるなど、扶養者は親族を扶養することで、一年間の所得に対し、一定の控除があり所得税が減少します。

この控除を「扶養控除」といいます。

では、所得税が減少する理由を簡単に説明します。

所得税というのは、一年間に稼いだ所得額に応じて課税される税金です。

しかし、扶養控除が適用されると、一年間の所得額から一定の金額を差し引いてもらえるのです。

従って、課税対象となる所得額が下がり、所得税が減少するという訳です。

このとき、差し引かれる金額は、被扶養者の年齢や続柄によって異なります。

扶養控除額の一覧
年齢対象者の区分所得税の控除額
16歳~18歳一般の控除対象扶養親族38万円
19歳~22歳特定扶養親族63万円
23歳~69歳一般の扶養対象親族38万円
70歳以上老人扶養親族(同居)58万円
70歳以上老人扶養親族(別居)48万円

一方で、サポートを受ける被扶養者は、扶養に入ることで本来は支払うべき所得税や、社会保険料が免除されます。

以上のことから、扶養控除は扶養者と被扶養者の両方にとって、非常にメリットがある制度と言えます。

ワーホリで子供が親の扶養に入る場合などの3つの要件を解説!

扶養控除が適用される際、基本的にその対象者は一定の条件を満たす必要があります。

つまり、親が子供を扶養に入れる場合なども、親族なら誰でも扶養に入れる訳ではないということです。

ここでは、扶養控除の対象者がどういった人物なのか、詳しく説明します。

ワーホリの扶養になる要件①:納税者と生計を一にしていること

扶養控除が適用される一つ目の要件は、「納税者と生計を一にしていること」です。

生計を一にするとは、簡単に説明すると、日常生活において、生活費を共有していることです。

<生計を一にする>

日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、1生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、2日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

引用:国税庁

このとき、親族が別居しているケースでは、以下の点が重要になります。

①親族間で、常に生活費や学資金などの送金が行われている。
②日常生活はともにしていないが、勤務や修学などの連休などには家族と生活している。

ワーホリの扶養になる要件②:配偶者以外の親族

扶養控除が適用される二つ目の要件は、「配偶者以外の親族」であることです。

意外に思うかもしれませんが、配偶者は基本的に扶養控除の対象にはなりません。

しかし、配偶者の場合は「配偶者控除」または「配偶者特別控除」が適用されます。

なお、扶養控除の対象者は「6親等内の血族」か「3親等内の姻族」が原則となっています。

ワーホリの扶養になる要件③:16歳以上の親族

扶養控除が適用される三つ目の要件は、「16歳以上の親族」であることです。

原則として、扶養控除はその年の12月31日現在で、子どもの年齢が16歳以上なら適用されます。

主な例としては、大学生の子どもや定年退職した納税者の親などです。

なお、子どもの年齢が16歳未満の場合は、扶養控除の代わりに「児童手当」が適用されます。

1年以上のワーホリ期間中に扶養で注意すること

<1年以上のワーホリ期間中に扶養で必要な書類>

①:親族関係書類
②:送金関係書類

ワーホリが親の扶養に入る際に、注意しなければならないことがあります。

それは、ワーホリで1年以上継続して留学などする場合は、確認書類を提出する必要があることです。

親族が海外に居住している扶養控除については、「親族関係書類」それから「送金関係書類」を準備しなければなりません。

年末調整、あるいは確定申告の際に、これら2つの書類の提出が必要になるので、十分注意しましょう。

1年以上のワーホリ期間中に扶養で必要な書類①:親族関係書類

親族関係書類は、納税者している扶養者の親族が、ワーホリで海外に住んでいることを証明する書類です。

なお、扶養控除の対象者は、基本的に「6親等内の血族」「3親等内の姻族」「配偶者」です。

親族間家書類は以下の表から確認しましょう。

親族関係書類
属性必要となる書類具体例
日本人の国外居住親族①国または地方公共団体が発行した  書類の原本
②当該国外居住親族の旅券の写し
①戸籍の附表の写し(原本)
②パスポート(コピー)
外国人の国外居住親族外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類の原本(国外居住親族の氏名、生年月日、住所または居所の記載があるものに限る)婚姻証明書
出生証明書

なお、書類の作成が外国語の場合は、その翻訳文の提示、あるいは掲示も必要になるので注意しましょう。

1年以上のワーホリ期間中に扶養で必要な書類②:送金関係書類

送金関係書類は、扶養者がワーホリで海外居住の親族に、生活費や学資金などの送金をした際に、それを証明するものです。

送金関係書類は、下記表内のAまたは、Bいずれかの書類書類となります。

送金関係書類
発行元必要となる書類具体例
A金融機関金融機関が行う為替取引によって、国外居住親族に支払いが行われたことを証明する書類外国送金依頼書の控え
Bクレジット
カード会社
国外居住親族がクレジットカードで買い物をした際、納税者からその相当額を受領したことを証明する書類クレジットカード会社の
利用明細書

原則として、親族が複数にわたって海外居住している場合は、それぞれの居住者ごとに送金関係書類が必要です。

ただし、同一の海外居住者に年3回以上送金する場合は、下記の提出または提示で、それ以外の送金関係書類の提出は不要になります。

①その年のはじめと終わりの送金関係書類
②明細書

ワーホリの扶養(健康保険の扶養)について解説

ここまで、所得税の扶養について説明してきましたが、社会保険の扶養はまた異なる基準があります。

基本的には似た基準により判断すると思って差し支えありませんが、国民健康保険は会社によって採用する保険機構に違いがあります。

たいていの場合は協会けんぽという日本年金機構が運営する団体によるものですが、上場企業や大手企業の場合、独自の健康保険組合を作っている場合があります。

その場合には、独自ルールを設けている場合があり、例えば別居の場合は仕送りの証明として通帳の写しを求められるなどする場合があり、注意が必要です。

ワーホリで扶養に入るには令和5年から追加で証明書類が必要

扶養の確認書類
  • 親族確認書類
  • 送金関係書類
  • 38万円送金書類

ワーホリや留学のように、海外に居住する親族を扶養に入れる場合、上記のようにいくつかの証明書を用意する必要があります。

すでに前の章で説明済みの項目と一部で重複しますが、令和5年からはそれに加えて38万円の証明が必要という事になります。

会社員の場合は源泉徴収義務者(つまり勤務先)に、確定申告の場合は税務署に提出する必要があります。

国税庁の資料から抜粋して引用しておきますので、念のため確認しておきましょう。

扶養の確認書類①:親族確認書類

「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)。
① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

引用:国税庁

親族確認書類とは、上記の通り、親族であることや、海外に居住している事実を証明する書類が必要という事になります。

少し表現がわかりづらいですが、戸籍とパスポートの写しを用意しておけば間違いないでしょう。

扶養の確認書類②:送金関係書類

「送金関係書類」とは、次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)。
① 金融機関(注)の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示等してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類

引用:国税庁

送金関係書類とは、上記の通り、送金した事実を署名する必要があります。

金融機関の送金明細や、クレジットカードなど、客観的な事実としての証明が必要と言えるでしょう。

扶養の確認書類③:38万円送金書類

「38 万円送金書類」とは、「送金関係書類」のうち、居住者から国外居住親族である各人へのその年における支払の金額の合計額が 38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。

引用:国税庁

38万円送金書類とは、上記の通り、その年に送金した額の合計が38万円以上であることを証明するための書類です。

送金関係書類と一部重複しますが、送金関係書類だけでは38万円以上になっている事が証明できない場合、追加で提出する必要があります。

ワーホリで扶養に入るかは所得税103万円と健康保険130万円が基準!

ワーホリを利用して海外へ留学する際、現地での収入は「国外源泉所得」に該当します。

そのため、課税の対象とはならず扶養控除が受けられます。

ただし、基本的に年間の収入が、103万円以上は扶養控除の対象外です。

そこで、この章では103万円以上稼ぐと扶養から外れる状況と、解決法をそれぞれご紹介します。

また、ワーホリ期間中に、扶養内で働く際の注意点についても解説していきます。

ただし、健康保険の場合は基準が130万円となっているため、注意が必要です。

詳しくは後ほどこちらで説明しています。

ワーホリで稼いだお金の税金(扶養内で働くときの注意点)

ワーホリで稼いだお金につても、もちろん税金の納付が関わってきます。

ただし、その所得がどの国に帰属するのかによって、納税先や、さらには不要に入れるかどうかについても変わってきます。

前章では、海外での収入は国外源泉所得に該当するので、扶養控除が受けられると説明しました。

しかし、海外への滞在期間が1年未満の場合は、「国内居住者」という扱いになってしまいます。

すると、発生した所得は、日本国内または日本国外であっても、所得のすべてに課税されてしまうのです。

その結果、年間所得103万円を超えてしまうと、扶養から外れてしまいます。

そこで、次の章では、この問題点を解決するための具体的な解決法をご紹介します。

ワーホリで国内居住者とならないための解決法2つ

解決法
  • 滞在期間や書類の提出による解決
  • 海外転居届の出し方による解決

前章で紹介した問題点で、国内居住者にならないための具体的な解決法をご紹介します。

2つご紹介しますのでそれぞれ確認しておきましょう。

解決法①滞在期間や書類の提出による解決

ただ、解決法もあります。それは、以下2つの条件を満たすことです。

①海外に1年以上滞在する
②必要書類の提出

まず、1つ目の条件としては「海外に1年以上滞在する」です。

原則として1年以上の滞在期間があれば、非居住者という扱いになります。

よって発生した収入は、国外源泉所得に該当するため課税されなくなります。

つまり、日本国内では収入が発生していないことになります。

つづいて、2つ目の条件は必要書類の提出です。

これは前述でも紹介した、「親族関係書類」と「送金関係書類」のことを指します。

これらの書類を提出することで、扶養者である親などが、被扶養者に仕送りをしている事実が証明されます。

それにより、ワーホリ期間中でも、扶養控除の対象になる状況が維持されるという訳です。

以上の条件を満たせば、結果的にワーホリで年間103万円以上稼いでも、扶養控除が受けられます。

ただし、ワーホリ期間中に就職して働いてしまうと、適用されないので注意しましょう。

解決法②:海外転居届の出し方による解決

ワーホリ期間中に、一定の条件を満たすことで、年間103万円以上稼いでも扶養控除の対象になると解説しました。

しかし、このとき注意しなければならないことがあります。

それは、安易に海外転居届を提出してしまわないことです。

では、どういうことか解説します。

海外転居届とは、1年以上の長期にわたって海外で生活する際、提出が可能になる届出のことです。

海外転居届のメリットとしては、住民税や所得税、また国民年金の支払いが免除になることです。

しかし、デメリットとして住民票を抜かなければいけないことです。

法律上、住民票を抜くと扶養の対象から外れてしまいます。

加えて、ワーホリ期間中に扶養から外れると、国民健康保険に加入できません。

そのため、国民健康保険に代わる、海外の保険に加入しなければなりません。

また、海外の医療保険の相場は大変高額なので、海外旅行保険や現地の学生保険などに加入する必要があるでしょう。

海外転居届は、会社を退職して留学する人などにとっては、メリットが非常に多いかと思います。

しかし、学生や扶養控除を受けたい方は、提出しない方が良いと言えます。

ワーホリで扶養から外れるとどうなる?4つの損失をそれぞれ紹介!

さて、これまではワーホリ期間中で、扶養控除を受けることについて解説してきました。

では、万が一扶養の対象から外れてしまった場合は、どうなってしまうでしょう。

率直にいうと、扶養者と被扶養者ともに、経済面での負担が大きくなります。

そこで、ここからはワーホリ期間中に、扶養から外れた際のことについて説明していきます。

ワーホリで扶養から外れると所得税がかかる

ワーホリ期間中に扶養から外れてしまうと、所得税を支払わなければなりません。

一般的に、非正規で働くパートタイムやアルバイトの方でも、所得税の納税義務は発生します。

基本的には、年間の所得額が103万円を超えてしまうと、所得税を支払う必要があります。

所得税の計算をする際は、給与所得控除と基礎控除の2つを差し引くことが前提です。

そして、所得税額は一年間の総所得から、以上の控除額を差し引いて、残りの所得額に所得税率をかけ算出されます。

なお、所得税率は年間の所得額に応じて違います。

所得別の課税金額表
課税対象金額税率
195万円以下5%
195万円~330万円以下10%
330万円~695万円以下20%
695万円~900万円以下23%
900万円~1,800万円以下33%
1,800万円~4,000万円以下40%
4,000万円以上45%

ワーホリで扶養から外れると住民税も上がる

ワーホリを利用して海外で働く際に、年間の所得額が103万円を超えると、所得税を支払わなければなりません。

また、それだけでなく同時に住民税も高くなってしまいます。

しかし、基本的に住民税の税率は、所得税と比較した場合、極めて低くなります。

また、自治体によって多少は変わりますが、課税額は年間で約93万円~100万円以上です。

従って、ワーホリで働く際に、住民税がかかるのは、年間所得100万円くらいだと思っていれば良いでしょう。

しかし、住民税の金額というのは年間所得103万円に対して、1万円程度です。

ですから、それほど気にする必要はないでしょう。

基本的に考慮すべきは住民税より所得税だと言えるでしょう。

ワーホリで扶養から外れると扶養者の税負担が増える

ワーホリで扶養から外れてしまうことで、扶養者は所得の控除がなくなり、税負担が大きくなります。

基本的に、扶養控除の対象となる年間の所得金額は103万円です。

よって、ワーホリ期間中にアルバイトなどで、年間103万円以上稼いでしまうと扶養控除の対象になりません。

また、扶養控除から外れると、ワーホリ期間中に働くご自身も、所得税の納税義務が発生します。

ただ、勤労学生控除が適用されると、年間130万円未満なら、所得税を支払わなくても良いことになります。

それから124万円以下の場合、住民税も支払いも不要です。

しかし、扶養控除の対象は、あくまでも年間所得103万円以下なので、十分気を付けましょう。

ワーホリの扶養で収入が130万円を超えると社会保険料もかかる

ワーホリの期間中に、アルバイトなどの収入が130万円を超えると、社会保険料も支払う必要があるので注意しましょう。

なぜなら、社会保険上の扶養が適用されなくなるからです。

そもそも扶養制度には、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つがあり、控除の内容と適用条件の金額が違います。

まず、税法上の扶養ですが、控除されるものは所得税で、条件となる年間所得の金額は103万円です。

一方で、社会保険上の扶養で控除のは社会保険料(厚生年金や健康保険)で、対象になる年間の所得は130万円までです。

そのため、年間の所得金額が130万円を超えると、社会保険料も負担しなければならないのです。

ちなみに、公務員や会社員の加入する社会保険料ですが、厚生年金と健康保険では金額が異なります。

厚生年金は月々約1万円程度ですが、健康保険は年間でおよそ6万円~8万円くらいです。

つまり、ワーホリで仮に社会保険上の扶養から外れると、社会保険料を年間18万円~20万円くらい納める必要があるのです。

ワーホリの扶養で確定申告する場合の注意点2つ!

ワーホリで海外留学をする際、気を付けるべきことの1つに、確定申告があります。

確定申告とは、その年の1月1日から12月31日の間で得た、すべての所得金額を税務署に申告し税金を納めることです。

基本的には、日本国内にいる方が行いますが、人によってはワーホリ期間中でも必要になります。

そこで、この章ではワーホリ期間中の確定申告について説明させいただきます。

注意点①:ワーホリの扶養で確定申告が必要になる場合

それでは、ワーホリ期間中で確定申告が必要になる場合とは、いったいどういった状況なのか解説します。

それは下記2つのようなケースが該当します。

  • ワーホリの出国前に日本で収入があった
  • ワーホリの期間中でも日本で収入がある

では、はじめの「ワーホリの出国前に日本で収入があった」ケースです。

この場合は、その年の1月1日から出国するまでの間で、発生したすべての所得に対して、申告しなければなりません。

たとえワーホリ期間中でも、納税義務を免れることは不可能です。

つづいて、「ワーホリの期間中でも日本で収入があった」ですが、これもまた、確定申告をしなければなりません。

該当する例としては、不動産収入などがあります。

この他にもアフィリエイトやせどりなどもあるでしょう。

なお、ワーホリ期間が1年以上になるときは、住民票を抜いて課税対象から外すことも可能です。

ただし、この手続きはワーホリ開始の2週間前からしかできないので注意しましょう。

注意点②:ワーホリの扶養ではタックスリターンが重要

どこの国であろうが、働いて収入を得た場合、税金というものは必ず発生します。

このとき海外では、タックスリターンという税金の手続きを行います。

この手続きをしないと、税金を払い過ぎしてしまう可能性があるので注意が必要です。

タックスリターンというのは、収入に発生する税金に関しての手続きで、日本の確定申告にあたるものです。

ちなみに、タックスリターンの「リターン」とは申告という意味で、戻るという意味ではありません。

タックスリターンは、ワーホリで働く場合は必要ありませんが、基本的には法律で義務付けられています。

日本の会社員は、会社が年末調整などをして税金の手続きをしてくれます。

しかし、オーストラリアなどの多くの海外では、納税者すべてが自身で税務申告しなければなりません。

ワーホリで、アルバイトの給与をもらうと、給与額から所得税が引かれ手取り金額が残ります。

ワーホリで働く際には「PAYG Payment Summary」と呼ばれる書類を雇用主からもらいます。

この書類には、給与の総額と源泉徴収で引かれた所得税の金額が記載されています。

そして、タックスリターンを行うときは、この書類を元に税務署で税金の手続きをします。

このとき、もし税金を多く払い過ぎていた場合は、基本的に還付してもらうことができます。

反対に基準に対し、納めた税金が少ないと追加で支払う必要があります。

しかし、大抵は還付してもらえるので、ワーホリで働く場合は、必ずやった方が良いでしょう。

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ワーホリでも扶養から外れると、扶養に入れる側の人の税率が高い場合などは、場合によってはかなりの額を節税で損してしまう可能性あるかもしれません。

ワーホリについての税金で損したくない人や、ワーホリ本来の目的に多くの時間を使いたい人は、税理士さんへの相談が無難です。

知り合いなどの心当たりが無ければ、税理士紹介サービスを利用するのが一番です。

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ワーホリで扶養に入る基準についてまとめ

①ワーホリ期間中に扶養内で働けるのは、1年未満の場合103万円まで
②ワーホリで1年以上滞在し、必要書類を提出すると扶養内でも103万円以上稼げる
③ワーホリ期間中でも税金の手続きは注意すること

上記に本記事を簡単にまとめてみました。

今回は、ワーホリが扶養内で働ける金額と注意点について解説させてもらいました。

ワーホリが扶養内で働く場合は、原則103万円までです。

ただし、滞在期間が1年以上であれば、条件次第では103万円以上稼ぐことも可能です。

しかし、いずれにしても「扶養から外れない」、「税金の手続きは必ずチェックする」ことには、十分に注意しましょう。

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