この記事では、ブログで稼ぐブロガーの収入に対してかかる税金や収入の種類、また確定申告の際の所得の種類などについて解説します。
結論から言えば、ブログで得た収入には、一定の所得(利益)が出ると税金がかかります。
近頃ではリモートワークなどで在宅勤務も多く、副業でブロガーとして活動する方も多いのではないかと思います。
サラリーマンの方などの本業の生産性うんぬんはここでは置いておいて、個人で稼ぐ力をつけることは非常によい事だと思います。
しかし、ある程度稼ぎが多くなってくると、その際の税金が気になるところではないでしょうか。
そこでこの記事では、ブロガーの収入にかかる税金や確定申告などについて詳しく解説します。
ブロガーがブログで得る収入は副業でも税金がかかる!
ブログに限らずですが、給与所得以外の収入が大きくなってくると、合算して確定申告をする必要があります。
給与所得以外で20万円を超える所得がある方は、1年分を翌年の3月ごろに確定申告しないといけません。
ここでいう『所得』とは、『利益』と読み替えて頂いて差し支えなく、収入があっても赤字や利益が20万円以下であれば対象外と考えて大丈夫です。
また、ブロガーやアフィリエイターの方で法人を設立される方もいらっしゃいますが、ここでは個人事業主にフォーカスして解説してまいります。
細かい点は以下の国税庁からの抜粋をご覧ください。
給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
引用:国税庁より
20万円というと月に2万円程度であり、ブロガー上級者になると簡単に超えてしまう金額だと思います。
ご自身がギリギリのラインで、気になるという方は集計してみる事をおすすめします。
ちなみにこれは誰かが指摘してくれるようなものではなく、ご自身で気を付ける必要があります。
なお、ブロガーと言っても収入の種類はいくつかありますので、次でご紹介します。
ブロガーのブログ関連の収入でメジャーなものを5つご紹介!
インスタグラムで得る収入にも、人によっていくつかのパターンがあります。
ここでは、代表的なものを5つご紹介しますので、現在のご自身、あるいは将来のご自身にあてはめて考えてみていただけたらと思います。
パターン① ASP案件の広告収入
ASPとはアフィリエイト・サービス・プロバイダーの略で、いわゆるアフィリエイトによる公告収入です。
ファイりエイト収入の代表格といえ、広告単価が高い事も多く、最も高額を稼ぎやすいのがこのASPを介した広告収入であるといえます。
パターン② Googleアドセンスのクリック型広告収入
ブロガーのマネタイズの登竜門的な位置づけとして捉えられている面がありそうです。
クリック単価が低いため高額を稼ぐのが難しい面がありそうですが、アクセス数次第では高額に発展する場合もあります。
パターン③ Amazonや楽天などのクリック型広告収入
Amazonや楽天などに誘導し、商品を買ってもらう事で収入を得るタイプの広告収入です。
こちらも単価が低い事が多いですが、より高額の商品や、高額のサービスを扱って販売に成功すれば、高額を稼げることもあるようです。
パターン④ 他の方の記事や企業の記事を執筆するライター報酬
ブロガーさんの場合、ライティング力があれば、有名なサイトやより強力なメディアで記事を書くことで、自身のサイトを運用するより効率的に稼ぐことができる場合があります。
文字単価が1円だったり、場合によってはディレクションや入稿までを行い文字単価5円などを得る方もいます。
場合によっては日々数万円の収入になるので、かなりの額を稼ぐ方もいます。
パターン⑤ ブログやアフィリエイトサイトなどの売却収入
ブロガーの中には、ブログやアフィリエイトサイトを育てて売却する方もいらっしゃいます。
中にはかなりの高額で売却に成功する方もいます。
最近ではメジャーな分析ツールを運用するサイトなども売買の仲介などを行っており、一定の市場があります。
ブログやアフィリエイトについて詳しく知りたい方は以下のサイトをご覧ください。
ブロガーのブログ収入に係る税金はこんな所得区分で確定申告!
収入パターン | 確定申告時の所得区分 |
---|---|
ASPの広告収入 | 事業所得・雑所得 |
アドセンスの広告収入 | 事業所得・雑所得 |
Amazonなど広告収入 | 事業所得・雑所得 |
ライターの記事執筆収入 | 事業所得・雑所得 |
ブログやサイトの売却収入 | 譲渡所得 |
一つ前の項目で説明した収入に応じた、それぞれの所得区分(確定申告時の分類)は、上記の通りです。
副業の場合は雑所得と判断されるケースが多そうですが、反復継続しているか、営利性があるかなどの事業性が認められれば事業所得として認められます。
ご自身で税務署に開業届や青色申告承認申請書などを提出しておけば、いくつかの優遇措置を受けることが可能です。
開業届を出したにも関わらず、事業所得として認められなかったケースを見たことが無いですが、詳しくは税務署や税理士さんに確認するといいでしょう。
また、ブログやサイトの譲渡は少し特殊です。
以下でそれぞれ簡単に説明しますので、確認しておきましょう。
事業所得
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
引用:国税庁より
ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。
上記の説明にあるように、『事業』として行う営業活動に起因する収入です。
事業の規模が大きくなって来れば、おのずと事業所得に分類されそうですし、基本的にはそうした方が節税などの選択肢やメリットも広がります。
雑所得
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。
引用:国税庁より
公的年金等や原稿料・講演料などは、原則として支払の際に源泉徴収が行われます。
ほんのちょっとした副業であれば、この雑所得に該当します。
ある程度の規模までは、この所得区分で申告すれば、収入と経費だけの計算でいいので、非常に簡単で楽に申告する事ができます。
なお、原稿料などは場合によって源泉所得税が引かれることがあるので、申告時は注意が必要です。
源泉所得税が多い場合、確定申告する事で所得税が還付になる事もあります。。
譲渡所得
譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。
引用:国税庁より
ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。
ブログやサイトを売却した場合には、譲渡所得として申告する必要があります。
5年以内か超えるかで税率が異なりますので注意が必要です。
また、売却を本業としてブログやサイトをいわゆる『在庫商品』として扱うような場合には、全てを事業所得『つまり売上』として処理する必要があります。
この場合も、判断が難しい場合は税務署や税理士さんなどの専門家におたずねください。
ブロガーがブログで得た収入を確定申告しなかった場合の罰則
期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。
引用:国税庁より
各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納めてください。
また、この場合は、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。
ブロガーがブログ収入で得た所得を確定申告をしなかった場合には、上記のような罰則規定があります。
なお、特に悪質だと判断された場合には、重加算税など更なる厳罰が適用される可能性もあります。
当然の事ですが、ルールをきちんと守って申告しましょう!
まとめ:ブロガーのブログ収入にも税金がかかります
この記事では、ブロガーがブログなどで得る収入に対する税金について説明しました。
継続していれば申告が必要になる方も多いのではないでしょうか。
なお、かなりの規模になってきた場合は青色申告などが有利なため、その場合は税理士さんにお願いすると安心です。
まだお決まりでない場合には、無料で利用可能な『税理士紹介サービス』をおすすめします。
こちらの記事で紹介していますので、よければご覧ください。