パチンコで税金の申告は必要?確定申告なしで税務署にバレないは危険

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この記事ではパチンコやパチスロで得た利益に対する税金の申告について解説します。

パチンコは法律上ギャンブルではありませんが、どこまでが経費なのかが曖昧で、収支の証明も難しいのが現状です。

しかし、利益がでると申告をして税金を払わなければいけない場合があります。

パチンコで勝ち大金を手に入れた方や、継続的に利益を出していて、節税で損したくない方はぜひ最後までご覧ください。

目次

パチンコやパチスロで税金の確定申告が必要な場合

所得税は売上や収入に対してではなく、利益に対して課税されます。

また、パチンコの利益が一時的なのか、継続的なのかで所得の種類が変わります。

所得の種類によって確定申告が必要かどうか、また申告の仕方も変わってきます。

さらに、申告の目安が所得の種類に応じて20万円超、50万円超と、それぞれ違いますので解説していきます。

パチンコの収入が突発的な遊びなら確定申告は一時所得で対象外

基本的にパチンコの利益は一時所得となります。

国税庁のHPにはこう書いてあります。

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

娯楽としてパチンコを行っていて、相当な頻度がない場合は一時所得になりますね。

一時所得の場合は年間50万円を超えて勝ったら確定申告が必要

パチンコで得た収入から経費などを引いた金額が50万円超だと課税されます。

一時所得の計算

一時所得 = 総収入金額 ー 支払金額 ー 特別控除額(50万円)

一時所得の1/2を給与所得などの他の所得と合算し、所定の税率をかけると課税所得が出ます。

一時所得は50万円を超えると申告が必要だからです。

50万円の特別控除があるので、50万円を超えなければ税金が発生しません。

ここでの支払金額(経費)とは、パチンコで勝ちに直接結びついた投入金額のことです。

そして、負けた時の損失は入りません。

パチプロなど継続的に稼いでいるなら雑所得で確定申告が必要

パチンコで例外になるのが、雑所得に当たる場合です。

雑所得は、別に給与所得などを得る本業がある場合で20万円超、他に収入が無い場合でも48万円超の所得があると確定申告をしなければいけません。

雑所得の計算方法

雑所得 = 総収入金額 ー 必要経費

パチンコで生計をたてていたり、毎日行うなどの継続的行為になると雑所得になる可能性が高いので、注意が必要です。

パチンコやパチスロで税金の確定申告をする際の注意点

パチンコではお客が現金で玉を借りて遊技をして、景品をもらい、店外で現金化します。

領収書が出ないですし身分証の確認もしないので、お互いに証拠が残らないのが特徴です。

証拠がないとどのような影響があるのかを解説していきます。

領収書がないので確定申告時に負け分の経費計上は困難

負け分を経費にするには、生計を立てるために取り組んでいる雑所得にする必要があります。

しかし、証拠がないので負け分を経費にすることは難しいでしょう。

遊びでの一時所得だと、勝った分に直接必要だった費用しか経費になりません。

日数結果元手
1日目3万円 負け
2日目4万円 負け
3日目5万円 勝ち1万円(6万円勝ち)

6万円(収入)- 1万円(経費)= 5万円(所得)となります。

5万円(勝ち)- 4万円(負け)- 3万円(負け)= -2万円(赤字) にはなりません。

税金を確定申告しないとバレる?顔バレしていたら密告もリスク

SNSや周りの密告などがきっかけで確定申告の無申告がバレてしまう場合があります。

いきなり税務署から連絡があり、税務調査となります。

パチンコは源泉徴収されないので、利益がでていたら必ず税金を支払わなければいけません。

無申告のペナルティ税金というものがあり、納税額に対して50万円までは15%、50万円以上は20%をかけて算出した金額が罰金となります。

延滞金は利息のように増える税金で、長くなればなるほど高額になります。(年利2~14%)

役所は確定申告のデータを元に住民税を出しているので、役所にも無申告ということがみつかります。

パチンコやパチスロで税金の確定申告に経費精算をするには

経費の考え方は、一時所得と雑所得で異なります。

一時所得:パチンコで勝った分に直接必要だった経費しか認められませんし、負け分も経費になりません。

雑所得:間接経費が認められますが、領収書がないので証明が難しいです。

パチンコでの経費の計上をすることは難しいですが、パチプロやパチンコの雑誌に記事を書いているようなひとなら認められる可能性がありますので解説していきます。

日々の活動収支状況を記帳する

パチンコで経費は領収書がないのでとても難しいです。

なので、自分でいくら使ったか説得力のあるエビデンスをどれだけ集められるかが大事です。

日報や写真、動画撮影などで日々記録を残しておく必要があります。

しかし、最終的には税務署の判断となります。

都内に領収書を発行してくれるパチンコ屋も

東京都内に、領収書が出るパチンコ店があるそうです。

領収書が貰えるということは、経費になるのか?と思いますよね。

しかし、看板の下の方には「ご利用にあたり経理計上をされる場合は、関係各所にご確認ください」と書かれています。

遊びに経費は出ませんので注意が必要ですね。

パチンコ店がただ領収書を発行するだけなら、それは現金を受け取った証明になります。

納税側はパチンコ店の意向を理解し、所得の計算をしないと脱税になる恐れがあります。

参考:Jキャストニュース

パチンコやパチスロの税金や確定申告についてまとめ

パチンコの税金について
  • パチンコで遊びなら50万円から申告
  • パチプロなら20万円から申告
  • 領収書がないので経費にできるものは少ない
  • どこかからバレる可能性がある

パチンコでの利益はバレにくいとされていますが、どこかから伝わる可能性があるので、必ず確定申告をするようにしてくださいね。

また、パチンコの収入は経費になるものが少ないので、しっかりと記録するなどして漏れなく計上できるように準備しておきましょう。

確定申告の際は、脱税にならないかよく考えてから経費を計上するようにしてくださいね。

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