新聞配達が扶養内で働けるのはいくらまで?知っておくべきポイントを解説!

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この記事では、新聞配達が扶養内で働ける金額について解説します。

ズバリ結論からいってしまうと、新聞配達で働く場合でも、年間で103万円を超えてしまうと、扶養から外れてしまいます。

扶養から外れてしまうと、扶養者やご自身にとって大きな影響が発生しますし、場合によって大きく損をしてしまうかもしれません。

本記事では扶養の基準や103万円の意味についても詳しく解説していますので、「ゼッタイ損したくない!」という方は、ぜひ最後までお付き合いください。

目次

そもそも新聞配達の扶養ってなに?

新聞配達などのアルバイトをする際、よく「親の扶養に入る」ということを耳にします。

ただ、なんとなく意味は分かっていても、しっかりと説明できる人はあまり多くはないでしょう。

そこで、この章では、「そもそも扶養とはどのようなことなのか?」について解説をさせてもらいます。

新聞配達の扶養とは

扶養とは、親や子供など親族を養うことで所得控除が受けられる制度のことです。

正式には「扶養控除」といいます。

扶養控除が適用されることで、扶養する側の人は税金の計算をする際に、課税所得に対して扶養控除額分が差し引かれます。

つまり、納める税金を少なくできるということです。

新聞配達などで、扶養と聞くと、配偶者を思い浮かべる人も多いかと思います。

しかし、配偶者の場合、扶養控除は適用されません。

その代わりに「配偶者控除」または「配偶者特別控除」のいずれかで控除することができます。

ただ、本記事で解説する扶養控除とは別の制度です。

また、扶養控除は控除される金額が、扶養する親族の年齢によって異なります。

金額としては、38万円~63万円と決められており、年齢の条件としては、16歳以上なら上限はありません。

控除される金額は、扶養控除の対象者が、16歳~18歳、23歳~69歳であれば38万円です。

19歳~23歳の場合は、※①特定扶養親族といって63万円が控除されます。

70歳以上になると、控除される金額は「同居」か「別居」で違ってきます。

配偶者、あるいは納税者の※②直系尊属と同居している場合は58万円で、別居なら48万円が控除金額です。

扶養控除額の一覧
年齢対象者の区分所得税の控除額
16歳~18歳一般の控除対象扶養親族38万円
19歳~22歳特定扶養親族63万円
23歳~69歳一般の扶養対象親族38万円
70歳以上老人扶養親族(同居)58万円
70歳以上老人扶養親族(別居)48万円

※①特定扶養親族は、その年の12月31日現在の年齢が、19歳以上23歳未満の扶養控除対象親族

※②直系尊属は、父母や祖父母などで、血のつながりのある直系親族のこと。叔父や叔母は該当しない。

※③老人扶養親族は、その年の12月31日現在の年齢が、70歳以上の扶養控除対象親族

新聞配達の扶養になる要件

新聞配達をするにあたって、養う親族の全員が、扶養控除の対象にはなるとは限りません。

扶養控除の対象にはいくつかの条件があるので、ここでいくつか紹介したいと思います。

新聞配達の扶養になる要件①:16歳以上

扶養控除の対象となる1つ目の条件は、扶養控除を受けるその年の12月31日現在、16歳以上ということです。

例をあげると、大学生の子どもや、定年退職した親族などが該当します。

また、15歳以下の子どもの場合は、扶養控除の対象ではありません。

その代わりに「児童手当」が適用されることになります。

児童手当は、現在住んでいる自治体から認定されることで、年に3回の手当が受けられます。(原則として6月、10月、3月)

新聞配達の扶養になる要件②:配偶者以外の親族

扶養控除の対象となる2つ目の条件は、配偶者以外の親族であることです。

原則として配偶者は扶養控除の対象にはなりません。

対象となるのは、「6親等内の血族」と「3親等内の姻族」のみです。

血族は扶養者の親族で、姻族は扶養者である配偶者の親族を指します。

基本的な考えとしては、1親等が子どもや両親、2親等に該当するのは祖父母や兄弟姉妹、または孫などが該当します。

繰り返しにはなりますが、配偶者は扶養控除の対象にはなりません。

しかし、扶養者の年間所得が1,000万円以下であれば、「配偶者控除」が適用されることになります。

新聞配達の扶養になる要件③:生計を一にしている

扶養控除の対象となる3つ目の条件は、生計を一にしていることです。

生計を一にするとは、日常生活において生活費を共有すること。

つまり、同じ財布から生活費をまかなっているということです。

ただし、別居している場合は以下の2つがポイントになります。

①学費や療養費、あるいは生活費などを常に送金していること

②別居している親族でも、勤務や修学などの余暇には親族と生活していること

生計を一にしている例
①基本的に同居して生活している。
②親族とは別居しているが、学費や生活費を常に送金している。
③夫が単身赴任で、妻や子供とは別居しているが、
 お盆や正月には帰ってきて共に生活している。

新聞配達が扶養内で働けるのは103万円まで

新聞配達などが扶養内で収まる金額は、年間で103万円までが上限となっています。

でも、103万円って随分と中途半端な金額だと思いませんか?

そこで、ここからは新聞配達の扶養内で働ける金額が、103万円の理由と注意点について解説します。

新聞配達が扶養内で働ける金額が103万円の理由

それでは、なぜ新聞配達の扶養内で働ける金額が103万円なのか?

その理由は※給与所得控除によるものです。

ただ、これだけ聞いてもよく分からないと思うので、さらに詳しく説明していきます。

原則として、年間の所得金額の合計が48万円を超えると、扶養控除から外れてしまいます。

そう聞くと、「新聞配達が扶養内で働けるのは103万円までじゃなかったの?」と思うでしょう。

しかし、ここでポイントになるのが、給与所得控除です。

給与所得控除は、給与所得のみに適用される制度で、控除金額は所得額に応じて決まります。

新聞配達のアルバイトで、年間給与が165万5千円未満であれば、年間で55万円の控除が受けられます。

そのため、48万円を超えても、あと55万円までは稼ぐことができるのです。

つまり、103万円というのは給与所得控除の55万円と、扶養控除の限度額48万円の合計金額というわけです。

※給与所得控除とは

給与所得控除は、給与所得者の住民税、または所得税の計算を行う際に適用される控除の1つ。
会社員、あるいは公務員など、給与所得者の収入に応じて、一定額が差引かれる。
この制度によって、課税対象になる所得金額が下がり、住民税や所得税が軽減する。

給与等収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除
1,625,000円まで550,000円
1,625,001円~1,800,000円まで収入金額×40%-100,000円
1,800,001円~3,600,000円まで収入金額×30%+80,000円
3,600,001円~6,600,000円まで収入金額×20%+440,000円
6,600,001円~8,500,000円まで収入金額×10%+1,100,000円
1,625,001円以上1,950,000円(上限)

新聞配達が扶養内で働く金額の注意点

前述の説明で、新聞配達が扶養内で働ける金額は103万円といいましたが、注意点もあります。

それは、新聞配達の他に48万円以上の※①事業所得や、※②雑所得がある場合です。

基本的に、事業所得と雑所得は、給与所得控除の対象ではありません。

従って、給与所得以外の収入が48万円以上あると、扶養控除から外れてしまうので、気を付けましょう。

例えば、よくあるパターンとして、新聞配達とウーバーイーツを掛け持ちしているケースがあります。

ウーバーイーツの事業形態は業務委託であるため、得られる所得は事業所得になります。

そのため、ウーバーイーツで48万円以上稼いでしまうと、いくら年間所得が103万円未満であっても、扶養から外れてしまうのです。

従って、新聞配達以外の収入がある場合は、所得の内容と金額には十分注意しましょう。

※①事業所得とは
事業を営むことで得られる所得のことで、ある程度の生計を立てられる規模の所得を指す。
しかし、反復継続して得られる所得の場合、これに該当する可能性が高い。

※②雑所得とは
所得税法に存在する、9つに区分された課税所得のうち、どれにも該当しない所得のこと。

各所得の一例
事業所得の一例雑所得の一例
・農業
・製造業
・小売業
・業務委託の配達員
(ウーバーイーツや出前館など)
・その他事業
・仮想通過
・フリマアプリ
・アフィリエイト
・株式投資の運用益
・クラウドソーシング

新聞配達で扶養から外れるとどうなる?

・新聞配達で扶養から外れると所得税がかかる
・新聞配達で扶養から外れると住民税が上がる
・新聞配達で扶養から外れると扶養者の税金が上がる
・新聞配達で扶養から外れると金額によって社会保険の負担が発生する

これまで、新聞配達が扶養内で働ける金額について解説してきました。

では、万が一扶養から外れてしまったらどうでしょう。

実は新聞配達で扶養から外れてしまうと、さまざまな問題が発生します。

ここからは、その具体的な問題について詳しく解説していきます。

新聞配達で扶養から外れると所得税がかかる

新聞配達が扶養から外れてしまうと、これまで免除されてきた所得税を納めることになります。

所得税は、原則として非正規雇用者(アルバイトやパートタイマーなど)でも年間所得が103万円を超えると課税されます。

基本的に、所得税は年間所得から、給与所得控除と基礎控除を差し引いて、残った所得に対して発生します。

なお、所得税は年間の所得額に応じて変わります。

所得別の課税金額表
課税対象金額税率
195万円以下5%
195万円~330万円以下10%
330万円~695万円以下20%
695万円~900万円以下23%
900万円~1,800万円以下33%
1,800万円~4,000万円以下40%
4,000万円以上45%

では新聞配達の年収が120万円を例にしてみましょう。

年間の給与額が120万円の給与所得控除額は55万円、基礎控除額は48万円です。

このとき、控除額を踏まえると所得額は195万円以下になります。

所得額が195万円以下の税率は5%なので、課税金額は以下のようになります。

所得税の計算式
課税される所得金額120-55-48=17(万円)17万円
発生する所得税170,000×0.05=8,500(円)8,500円

新聞配達で扶養から外れると住民税が上がる

新聞配達の扶養内で、免除される所得税のボーダーラインとなる金額は103万円です。

また、税金は収入に応じて、所得税のみならず住民税も同時にあがることになります。

住民税は、基本的に所得税とは計算の方法が違います。

住民税の税率は、自治体によって多少は異なりますが、年間の収入が93万円~100万円以上になると発生します。

従って、新聞配達のアルバイトなどであれば、住民税の課税額は年収100万円を目途にすると良いでしょう。

ただ、年間の収入が103万円までの場合、住民税の金額としては多くても1万円程度に留まります。

なので、103万円を多少オーバーしたところで、所得税のような税額の大きな変化はありません。

以上のことから、新聞配達で働く場合は、住民税よりも所得税を重点を置く必要があると言えます。

新聞配達で扶養から外れると扶養者の税金が上がる

新聞配達で働く際に、扶養控除の対象であれば、親などの扶養者は所得控除が受けられます。

しかし、扶養控除が受けられる扶養者は、年間の収入が103万円以下の扶養家族がいる場合のみです。

従って、新聞配達で収入が103万円以上になると、扶養者は扶養控除が受けられなくなります。

つまり、税金を負担する金額が大きくなるということです。

また、それと同時に新聞配達で働く本人も、103万円を超えると所得税が発生し、住民税も上がります。

ただし、新聞配達で働いている人が勤労学生の対象であれば、※勤労学生控除が適用されます。

勤労学生控除は、新聞配達の年間収入が130万円未満の場合、所得税が非課税になります。

また、124万円以下なら、住民税も非課税です。

しかし、勤労学生控除であっても、新聞配達の年間収入が103万円以上の場合、扶養からは外れるので注意しましょう

※勤労学生控除とは

勤労学生制度は、生活費や学費などを稼ぎながら学校に通う学生に対し、適用される控除のこと。
一定の条件を満たすことで、税金の負担を軽減できる。

<勤労学生制度の要件>
①給与所得による所得がある
②合計の所得金額が75万円以下
③特定の学校に通う生徒 ※詳しくは→こちら

新聞配達で扶養から外れると金額によって社会保険の負担が発生する

新聞配達で働く場合、年間の収入によっては社会保険の負担が発生します。

実は扶養制度には、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つが存在します。

税法上の扶養は、これまで解説してきた所得税や、住民税に対して所得控除される扶養制度です。

一方で、社会保険上の扶養制度とは、健康保険や厚生年金に対して控除される扶養制度のことを指します。

社会保険の扶養は、年間で130万円を超えると外されてしまいます。

もし、社会保険の扶養から外れた場合は、自ら社会保険に加入し保険料を支払わなければなりません。

会社員または、公務員であれば厚生年金、自営業なら国民年金です。

また、健康保険も同様に自身で保険料を負担しなければなりません。

ちなみに、年間の収入が130万円くらいであれば、社会保険にかかる保険料は、厚生年金で月に約1万円です。

健康保険の場合は年間およそ6万円~8万円くらいの保険料がかかります。

つまり、会社員や公務員の社会保険料は、年間で18万円~20万円となってしまいます。

ですから、年間収入が103万円を超えてしまう場合は、社会保険上の扶養についても、十分注意しましょう。

新聞配達で扶養を受けるための手続き

<新聞配達で扶養を受ける手続き>

①:年末調整
②:確定申告

新聞配達で扶養を受けるには、毎年行わなければならない手続きがあります。

それは、年末調整または確定申告です。基本的に、新聞配達など会社で働いている場合は、年末調整をします。

しかし、年末調整が受けられない人は確定申告をしなければなりません。

では、それぞれ解説していきます。

新聞配達で扶養を受ける手続き①:年末調整

新聞配達など会社で働いている方は、毎年12月頃になると会社側で年末調整をしてくれます。

年末調整とは、一言でいうと「年末で所得税の金額を正しく計算して調整する手続き」です。

給与明細を確認すると分かると思いますが、「所得税」が控除されています。

しかし、これは今年納める所得税の概算金額です。

正確な所得税の金額というのは、12月の給与額が決まらなければ、計算できないのです。

そのため、12月になった時点で、1年分の所得税額を計算し直すという訳です。

仮に所得税を多く支払い過ぎていた場合は、差額が戻ってきます。

反対に、支払いが足りていないと不足分の支払いが必要になります。

また、年末調整をする際には、「扶養控除等(異動)申請書」の提出が必要になります。

ただ、申請書の記入方法については、会社側で指示してくれるので心配ないでしょう。

新聞配達で扶養を受ける手続き②:確定申告

新聞配達で扶養を受ける際、必要な手続きとして大抵は、会社で年末調整をすることになるでしょう。

ただし、新聞配達以外でもアルバイトなどで給料を受け取っている場合は、確定申告をしなければなりません。

確定申告とは、年末調整と同様で「所得税を納める手続き」のことを言います。

原則として、1月1日~12月31日の収入の合計金額から、必要経費をすべて差し引き「所得額」を算出します。

所得税は、所得額から必要経費や基礎控除などを差引いた金額に対し発生します。

また所得税の税率は、所得額に応じて決まります。

ちなみに、年間所得が195万円以下の所得税率は5%です。

確定申告は、税務署に確定申告報告書を提出することで、所得税が支払われます。

なお、確定申告報告書の提出期限は、2月16日~3月15日と決まってるので注意しましょう。

新聞配達が扶養内で働けるのはいくらまで?のまとめ

①扶養内で働ける金額は年間で103万円まで

②扶養から外れると扶養者と本人の税金が上がる

②年間130万円以上稼ぐと社会保険の支払い発生する

今回は、新聞配達が扶養内で働ける、年間の収入について解説させてもらいました。

新聞配達で働く際に103万円を超えてしまうと、扶養者の税負担が大きくなってしまいます。

また、自身にも所得税の支払い義務が発生します。

お互いに損をしない為にも、配偶者または親などの扶養者には、しっかりと相談して働くようにしましょう。

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