この記事では、マイクロ法人のメリットについて解説します。
なお、その主なメリットは以下のようなものがあります。
- 社会保険料の削減
- 給与所得控除の利用
- 所得分散と低税率への移行
- 経費の範囲の広さと損失の繰越期間の長さ
- 社会的信用の向上
それぞれについて、より詳しく解説します。
マイクロ法人のメリット①:社会保険料の削減
マイクロ法人設立による節税効果で最も高いのは、社会保険料の削減です。
日本の場合は国民皆保険と呼ばれ、必ず社会保険に加入するように義務付けられています。
ただし、個人事業主との場合と会社員や法人役員の場合には保険の種類が異なります。
加入者の属性 | 保険種類 | 年金種類 | 保険料の計算 |
個人事業主 | 国民健康保険 | 国民年金 | 所得全体に対して |
会社員(法人役員) | 健康保険(協会けんぽ) | 厚生年金 | 給与所得に対して |
マイクロ法人を設立し、そこで社会保険に加入する事で、社会保険料は給与所得を基に計算されることになります。
そのため、所得全体ではなく、設定した給与(役員報酬)だけに社会保険料がかかることになり、多くの場合は社会保険料の大幅な削減につながります。
個人事業主でどの程度の所得があったかにもよりますが、最大で60万円~70万円程度の削減になる事も珍しくは無いでしょう。
マイクロ法人のメリット②:給与所得控除の利用
マイクロ法人で役員報酬を設定して受け取る場合には、給与所得になるため、給与所得控除が受けられます。
給与所得控除の範囲内であれば所得税は課税されないため、その部分がまるまる節税されることになります。
給与所得控除の最低金額は55万円あるため、その範囲内であれば実質的に無税の部分が作れることになりお得というわけです。
なお、個人事業主の場合には、青色申告特別控除が認められていますが、マイクロ法人の場合は個人事業主との二刀流になるため、基本的には青色申告特別控除も同時に利用する事になります。
マイクロ法人のメリット③:所得分散と低税率への移行
個人事業主の事業のうち一部を法人に移行することで、所得が分散する事になります。
所得分散すれば、低い税率により税金を計算する事ができる可能性が高くなるため、節税につながりやすいです。
また、マイクロ法人の場合は法人税として課税されますが、所得税に比べて税率が低いです。
上記を見て分かるように、個人事業主の場合だと累進課税が適用されて最高税率は55%にもなりますが、法人税の場合約34%です。
つまり収入が多ければ多いほど法人の方が有利になります。
そのため、所得分散と低税率の利用の両面からお得という事になります。
ただし、法人の場合は地方税の均等割と言う税金があり、赤字でも定額で約7万円の税金がかかるためその点は注意が必要です。
マイクロ法人のメリット④:経費の範囲の広さと損失の繰越期間の長さ
マイクロ法人を設立する事で、法人ならではのメリットを受けることが出来ます。
その一つに、経費計上の範囲の広さがあるでしょう。
地代家賃や出張旅費など様々なものがありますが、具体的な項目についてはここでは割愛します。
また、損失の繰り越しについても、個人事業主の場合は3年ですが、法人は10年とかなり長くなっています。
その点でもお得と言えるでしょう。
マイクロ法人のメリット⑤:社会的信用の向上
マイクロ法人を設立する事によるメリットとして、社会的信用の向上も挙げられます。
具体的には、顧客に対する営業面や、その他の取引先や金融機関に対しての信用力の向上です。
大手企業などは法人で無いとお付き合いできないような場合もあり、やはり法人の信用力は個人事業主に比べて高いと言えるでしょう。
マイクロ法人のメリットまとめ
マイクロ法人のメリットについて解説しました。
まずはメリットをおさえて、ご自分の状況や環境にあわせて有効利用できるかどうか確認してみましょう。