経費はどの項目がいくらまでOK?個人事業主の確定申告!白色や青色申告をそれぞれ解説!

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個人事業主になりたての方や個人事業主になろうか迷っている方にとって確定申告はとても大きな壁になっているのではないでしょうか。

不安なままでは本業に差し支えますし、踏み出すこともできませんよね。また、すでに何度か確定申告を行ったことのある方も確定申告や経費について確認していただくことができます。

確定申告に計上できる経費にはどのようなものがあるのか、さらに計上できる金額はいくらまでなのか詳しく解説していきます。

目次

まずは白色と青色の確定申告の違いをおさえておきましょう!

確定申告の際まず決めなければならないのが、青色申告と白色申告どちらにするかということです。

最も大きな違いは記入方法とその控除額です。

白色申告に比べて青色申告は記帳の仕方が複雑ではあるものの、最大で65万円(電子申告で無い場合55万円)の青色申告特別控除が受けられることが魅力です。

青色での申告は青色申告承認申請書の提出が必要

青色申告を受けたい場合は青色申告承認申請書を提出する必要があり、青色申告を受けようとする年の3月15日までに提出します。

またその年の1月16日以降に新しく事業を開始した場合などには、事業の開始日等から2か月以内に提出します。

提出書類に関しては管轄の税務署で受けとることもできますし、国税庁の公式サイトのホームページからダウンロードすることもできます。

提出は管轄の税務署で、開業届を提出する際などに同時に提出することも可能なのであらかじめどちらの申告にするか決めている場合は一緒に提出するといいかもしれませんね。

事業を相続した場合などは、相続した日にちなどで扱いが異なるので注意が必要です。

計上できる経費は青色申告も白色申告もほとんど差が無い

経費として計上できるものはどちらで申告してもほとんど違いがありません。

どちらも事業に係る費用であれば経費となります。

ただし、青色申告の場合帳簿などの資料は複雑になりますが、優遇されるものがあります。

青色申告だけに認められる優遇措置

青色申告だけの優遇
  • 65万円の特別控除が受けられる
  • 減価償却資産を30万まで即時償却
  • 損失を繰越すことができる
  • 専従者給与の限度額がない
  • 家事按分が白色申告より容易

青色申告ならではの優遇措置やメリットは上記のようなものがあげられるでしょう。

少しわかりづらいと思いますので、順に解説していきます。

65万円の特別控除が受けられる

特別控除というのは簡単に言うと収入から65万円を引くことができるということです。

ただし、青色申告でも簡易帳簿を使用する場合の特別控除は10万円になります。

減価償却資産を30万まで即時償却可能

事業に必要な資産を購入する場合、青色申告の場合は30万円未満のものまで一括で減価償却が可能です。

優遇を受けない場合は10万円以下の資産で、それを超えるものに関しては耐用年数などを加味した形で経費にしていきます。

損失を繰越すことができる

青色申告の場合赤字を3年間繰り越すことができます。

ただし、以下の所得についての赤字は繰り越すことができませんので、注意が必要です。

赤字を繰越できない所得の種類
  • 利子所得
  • 給与所得
  • 退職所得
  • 配当所得
  • 一時所得
  • 雑所得

専従者給与の限度額がない

生計が同じ家族への給与に関して白色申告では定額が設定されています。

しかし青色申告事業専従者給与に関する届け出書を提出していれば、妥当性は必要ですが上限はありません。

家事按分が白色申告より容易

家事按分をすれば、事業と私生活で共用しているものに関して経費に計上することができます。

経費として計上する際の条件が白色申告よりも青色申告の方が利用しやすくなっています。

確定申告で計上できる経費の種類はこんな項目

経費の種類
  • 仕入れた商品の原価
  • 事業に関わる消耗品
  • 広告宣伝費
  • 交通費、光熱費、通信費、荷造運賃、家賃
  • 飲食代、慶弔費、事業に関する団体の年会費
  • 書籍などの購入

仕入れた商品の原価

仕入れた金額すべて計上できるわけではなく『売れたものだけの原価』を計上するので注意が必要です。

つまり、まだ販売されていない商品については棚卸し資産として資産計上する必要があり、費用化することができません。

費用と収益は必ず対応させる必要があります。

事業に関わる消耗品

文房具やパソコン周辺機器など多岐にわたります。

基本的には10万円未満のものや耐久年数が1年未満のものを指すことが多いようです。

広告宣伝費

ビラやポスターなど形になるもの以外にポスティングなどにかかるものも含まれます。

交通費、光熱費、通信費、荷造運賃、家賃

自宅で業務している方は自宅で使っている車のガソリン代や自宅の光熱費、通信費、家賃などの一部を経費にすることができます。

飲食代、慶弔費、事業に関する団体の年会費

個人事業主の場合、慶弔費などは交際費ではなく必要なものとして扱われるようです。

事業に関わるということが説明できれば基本的に経費にできます。

書籍などの購入費用や研修費

事業の成長につながったり、専門知識などを獲得したりするために活用されるものとして必要経費として認められます。

確定申告で計上できる経費はいくらまで?

個人事業主の経費に関しては基本的に計上する額に上限はありません。

大事なのはいくらかということではなくて事業に関するものかどうかということです。

また自宅などで業務を行っている場合は家事関連費の一部を経費として計上できることがあります。

家事関連費について

たとえば家賃やガソリン代、インターネットや電話の使用料金などの一部を家事関連費として計上することができます。

ただし家事関連費は一部経費化できますが、一部は家事消費として経費から外すことになります。

正確なルールはありませんが、必要経費としてきちんと説明でき、妥当だと納得してもらえる理由は必要になるでしょう。

家事関連費の経費は何割が妥当な水準?

家事関連費は事業に関連するものと個人的な使用分となかなか分けることが難しいものです。

しかし目安を決めて説明を求められたときに説明できれば経費としてあげられるので計上してみましょう。

自宅で事業を行っている場合、家賃は仕事で使っている床面積の割合をもとに決めるのが一般的です。

同じようにガソリン、インターネット料金、光熱費なども事業で使用した分を経費に計上できます。

ガソリン代は走行距離が分かるようにきちんと記録を残すようにすると良いでしょう。

インターネット代や光熱費に関しては、例えば一日の使用時間や週の労働時間などを基準に算出しておけば納得のいく説明ができるでしょう。

必要経費であるという合理的かつ客観的な根拠があり、自分できちんと説明ができれば経費として計上できるでしょう。

不動産取得税は確定申告で経費になるの?

不動産取得税は事業用の場合は経費として扱うことができます。

ただし自宅として使用などの場合は経費にはなりませんので注意してください。

そのため、事業所得で申告する場合は事務所や工場などを取得した場合などが対象になります。

また、賃貸物件を所有し不動産賃貸業を営む場合には、不動産所得で申告する場合の経費になるのが一般的です。

領収書が無い場合は確定申告で経費に計上できない?

経費に計上する場合基本的に証明するものが必要になります。

しかし必ずしも領収書である必要はなく、レシートやクレジットカードの購入履歴などでも内容さえはっきりしていれば経費として認められるでしょう。

基本的に必要な情報は日にちと品物と金額とどこで支払いをしたかということです。

個人事業主の場合慶弔費などを経費として計上する場合など、なかなか領収書はもらえませんので、いつどこでどのような関係なのかしっかり記録を残すようにしましょう。

ただし、消費税の仕入税控除には領収書などが必要になるので注意が必要です。

課税仕入れ等に係る消費税額を控除するには、その事実を記載し、区分経理に対応した帳簿および事実を証する区分記載請求書等の両方を保存する必要があります。

引用:国税庁HP

個人事業主が確定申告する際の経費についてまとめ

確定申告の経費についてのまとめ

確定申告には白色申告と青色申告がある
経費として認められるもの
経費についてその他

確定申告の経費について、上記のような内容についてご紹介しました。

最後にもう一度、簡単におさらいしておきましょう!

確定申告には白色申告と青色申告がある

白色申告より青色申告の方が特別控除を受けられます。

青色申告を受ける場合は事前に申し込みが必要です。

経費として認められるもの

事業に関わるもので領収書及びそれに準ずる証明できるものがあれば経費として計上できます。

自宅兼事業所のような場合は家賃や光熱費、インターネット料金及びガソリン代などの家事関連費を一部経費として認められる場合があります。

経費についてその他

個人事業主の場合基本的に経費に上限はなく、慶弔費なども場合によっては経費にできます。

さらに事業用であれば不動産所得税も経費に計上することができます。

経費として計上できるものは思ったよりたくさんあるようです。

レシートや記録は大切に保管し確定申告にしっかり活用しましょう。

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