家賃収入で扶養から外れてしまうケースとは?抑えておきたいポイントを解説!

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この記事では、家賃収入によって扶養から外れてしまうケースについて解説します。

基本的に、家賃収入で一定金額以上の所得があると、扶養から外れてしまいます。

もし扶養から外れてしまうと、扶養者や扶養に入っている方は税金の負担が大きくなってしまうのです。

そこで、今回はどういった状況になると扶養から外れてしまうのか、詳しく説明します。

扶養が外れてしまい、税金で損をしないためにも、ぜひ最後までお付き合いください。

目次

そもそも家賃収入で扶養から外れるとはどういうこと?

家賃収入がある人の中には、会社員である夫の扶養に入っている方も多いかと思います。

扶養とは、独立して生活することが難しい人に、経済的な援助をするという意味です。

では、そもそも扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つがあることをご存じでしょうか?

おそらく知らない方の方が多いかと思うので、まずはそれぞれの扶養について解説していきます。

家賃収入で外れる可能性のある扶養①:税法上の扶養

税法上の扶養とは、一言でいうと「だれかを扶養しているなら、税金の負担を、軽くしてあげますよ」という制度です。

対象になる税金は、基本的に住民税と所得税の2つです。

また、税法上の扶養には「扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除」の3種類があります。

たとえば、会社員の夫が妻を扶養する、あるいは妻が夫を扶養する場合は、配偶者控除か配偶者特別控除が適用されます。

どちらの控除が適用されるかというのは、被扶養者(扶養される人)の所得額によって決まります。

まず、被扶養者の所得が、給与所得と合わせ103万円以下の場合は配偶者控除が適用されます。

このとき、配偶者の年齢が70歳以上であれば、「老人控除対象配偶者」となり控除額がさらに上がります。

ただし、扶養者の年間所得が1,000万円を超えると、配偶者控除は受けられません。

配偶者控除の対象になる所得と控除額
扶養者の年間所得合計控除額
通常の控除対象配偶者老人控除対象配偶者
900万円以下38万円48万円
900万円~950万円以下26万円32万円
950万円~1,000万円以下13万円16万万円
1,000万円以上0万円0万円

続いて、配偶者の所得が48万円以上の場合は、配偶者特別控除が適用されます。

配偶者特別控除は、配偶者の所得が増えるとこで、控除額が段階的に下がります。

ただし、配偶者の所得が133万円以上を超えると、配偶者特別控除は受けられません。

また、配偶者控除とは違い、老人控除対象配偶者といった控除額の増額はないので注意しましょう。

配偶者特別控除の対象になる所得と控除額
配偶者の年間所得合計扶養者の年間所得合計
900万円以下900万円~950万円以下950万円~1,000万円以下
48万円~95万円以下38万円26万円13万円
95万円~100万円以下36万円24万円12万円
100万円~105万円以下31万円21万円11万円
105万円~110万円以下26万円18万円9万円
110万円~115万円以下21万円14万円7万円
115万円~120万円以下16万円11万円6万円
120万円~125万円以下11万円8万円4万円
125万円~130万円以下6万円4万円2万円
130万円~133万円以下3万円2万円1万円

そして、被扶養者が配偶者(夫または妻)以外の親族の場合は、扶養控除が適用されます。

いずれにしても、上記の制度が適用されると、扶養する側の人は税金の負担が軽くなります。

ただ、税金の負担が軽くなると言っても、単純に「○○円少なくしますよ」ということではありません。

軽減される税金は、年間の所得から扶養による一定の控除額を差し引き、残った所得額に対して、税金が発生します。

このとき、扶養の控除によって、課税対象の所得額が少なくなるので、結果的に税金の負担が軽くなるのです。

また、控除される金額は被扶養者の年齢や、続柄によって異なります。

扶養控除額の一覧
年齢対象者の区分所得税の控除額
16歳~18歳一般の控除対象扶養親族38万円
19歳~22歳特定扶養親族63万円
23歳~69歳一般の扶養対象親族38万円
70歳以上老人扶養親族(同居)58万円
70歳以上老人扶養親族(別居)48万円

まず、16歳~18際と23歳~69歳が被扶養者の場合は、38万円と定められています。

つづいて、19歳~23歳は特定扶養親族といって、63万円の控除が受けられます。

70歳以上の被扶養者については、同居かそうでないかで、控除される金額は変わります。

扶養者の配偶者と同居なら58万円、そうでない場合は48万円が控除されます。

家賃収入で外れる可能性のある扶養②:社会保険上の扶養

社会保険上の扶養とは、家庭の生計を支える中心人物(夫など)が加入している社会保険の扶養に入ることをいいます。

社会保険の扶養に入ると、妻や子などの被扶養者は、社会保険料を支払うことなく、扶養者と同じ社会保険に加入できます。

社会保険の扶養は、基本的に家庭の生計を支えている人物の配偶者、それから扶養者の3親等内の親族が対象の範囲です。

また、扶養者と同居していなくても、配偶者や実子、両親などは扶養に入ることができます。

反対に、義父母や内縁関係にある配偶者の両親、連れ子などは同居していないと扶養に入ることができません。

加えて、配偶者または子どもが、アルバイトやパートタイムで働いた場合は年収130万円未満であることが条件となります。

さらに、扶養者の収入に対して2分の1未満でなければ、被扶養者として認められません。

(同居ではない場合は、扶養者による援助金の額より少ないことが条件)

社会保険の扶養は、原則として年間の所得額が130万円を超えてしまうと、適用されなくなります。

社会保険の扶養に入れないと、アルバイト先などの社会保険、または国民健康保険に自分で加入しなければなりません。

そのため、年金保険や健康保険の保険料も自己負担になるので、家庭の支出が増えることになります。

また、60歳以上になると、年収が180万円未満で、さらに扶養者の収入に対し2分の1ということが扶養の条件となります。

家賃収入で扶養から外れるケース

家賃収入を得ながら、配偶者などの扶養に入ることは可能です。

しかし、家賃収入の額によっては、税法上や社会保険上の扶養から外れてしまうので注意が必要です。

従って、日頃から「いくらまでの家賃収入」なら扶養から外れないのか知っておく必要があります。

ここからは、家賃収入で扶養から外れる金額と状況について詳しく解説します。

家賃収入が48万円以上あると扶養から外れる

前述では、130万円を超えると社会保険上の扶養から外れてしまうとお伝えしました。

一方で、家賃収入が48万円以上になると税法上の扶養から外れてしまいます。

給与所得とは違い、家賃収入や不動産を売却した際の「収入」は、「不動産所得または譲渡所得」という扱いになります。

これらの「所得」は、合計の所得金額が48万円以上で、法律上では扶養控除や配偶者控除の対象から外れてしまうのです。

ただ、ここで注意しなければならないのは「収入」と「所得」の違いです。

同じ意味だと解釈されがちですが、実はまったく違います。

まず収入というのは、入ってくる全てのお金のことを指します。

例えて言うと、個人事業主の「事業で発生した総売上」にあたります。

そして、所得とは事業で必要となった経費を差し引いた金額のことです。

従って、家賃収入の合計が48万円以上あっても、必要経費を差し引いた所得額が、48万円以下であれば扶養から外れません。

家賃収入に伴う支出もさまざまですが、基本的には不動産の経営に直接関わるものしか認められないので、注意しましょう。

家賃収入の経費として認められるもの
経費対象の一覧
・管理費
・管理委託費
・修繕費
・保険料
・ローンの利息
・ローンの事務手数料・保証料
・物件購入の際の仲介手数料
・青色事業専従者給与
・税理士や司法書士への報酬
・水道光熱費
・通信費
・接待交際費
・消耗品費
・交通費
・解体費
・etc

家賃収入以外にも収入がある場合は扶養から外れる

これまで、パートタイムなどで収入があった人が、それとは別に家賃収入が発生すると、扶養から外れる可能性があります。

このとき、たとえその家賃収入が少額であっても扶養控除は適用されなくなるので注意が必要です。

扶養控除が適用される合計所得金額の条件というのは、給与所得と不動産所得を合計した金額です。

(給与所得はアルバイトやパートタイムなど、不動産所得は家賃収入にあたる)

たとえば、仮にアルバイトなどで80万円の所得があった人がいたとします。

このとき、40万円の不動産所得があると、合計の所得金額が48万円以上になるため、扶養控除の対象外となると言う訳です。

しかし、アルバイトなどで80万円の所得があった人は、給与所得控除が適用されるので、給与所得は25万円です。

そのため、家賃収入による不動産所得が15万円程度であれば、48万円以下になるので扶養控除が受けられます。

ちなみに給与所得控除とは、給与所得にのみ適用される控除で、控除額は年間の給与額に応じて決まります。

たとえば年間の給与が165万5千円未満の場合では、年間で55万円の控除が受けられます。

給与収入に対する給与所得控除の金額
給与等収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除
1,625,000円まで550,000円
1,625,001円~1,800,000円まで収入金額×40%-100,000円
1,800,001円~3,600,000円まで収入金額×30%+80,000円
3,600,001円~6,600,000円まで収入金額×20%+440,000円
6,600,001円~8,500,000円まで収入金額×10%+1,100,000円
1,625,001円以上1,950,000円(上限)

家賃収入で扶養から外れると何が問題か?

これまで、扶養によるメリットや控除の条件について解説してきました。

一方で、「もし扶養の対象外になってしまったらどうなるの?」という疑問を持つ方もいるかと思います。

そこで、ここからは扶養から外れてしまった場合の、さまざまな問題点について解説していきます。

家賃収入で扶養から外れると扶養者の税負担が大きくなる

扶養から外れると起こる問題点の1つ目は、扶養者の税負担が大きくなることです。

理由は、扶養の対象から外れてしまうと、扶養者は年間の合計所得に対しての控除が無くなってしまうからです。

原則として、扶養が適用されるのは家賃収入の場合、年間所得48万円以下の親族のみです。

では、実際に扶養者の所得控除が無くなってしまった場合をシミュレーションしてみましょう。

今回は、年収500万円の会社員の夫に、その妻が配偶者控除を受けていた場合で計算してみます。

税金(所得税)の計算方法は、夫の年間所得に一定の税率をかけて割り出します。

夫の年間所得は、年収から給与所得控除と配偶者控除を差し引いたものです。

人によって、適用される控除には、この他にも医療費控除や生命保険料控除などあります。

しかし、今回は計算を分かりやすくするために、これらの控除はすべて省きます。

では以下の表から税金の負担額を確認してみましょう。

配偶者控除が有無での金額差
配偶者控除あり配偶者控除なし
夫の年間収入500万円500万円
配偶者控除の金額38万円0円
給与所得控除の金額136.4万円144万円
所得税の金額65.1万円71.2万円
配偶者控除がない場合での金額差約6.1万円

上記の表を見ると分かるように、配偶者控除があるのとないのでは、年間の税額が約6.1万円も違います。

従って、家賃収入がある際は、扶養から外れないように十分注意する必要があります。

配偶者控除以外の控除一覧
・医療費控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・寄付金控除
・障害者控除
・労学生控除
・扶養控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・基礎控除

家賃収入で扶養から外れると所得税を払わなければならない

扶養から外れた際に発生する問題点の2つ目は、所得税を支払わなければならないことです。

所得税は給与所得や不動産所得のいずれか、または両方の合計所得が、控除の対象金額を上回ると支払い義務が発生します。

このとき、不動産所得だけであれば年間48万円、給与所得の場合は103万円以上稼ぐと所得税がかかります。

所得税は年間の合計所得金額から※基礎控除額を差し引いた金額に対し支払わなければなりません。

また、給与所得がある場合は給与所得控除も差し引くことができます。

なお、所得税の税率は、所得額によって異なります。

所得別の課税金額表
課税対象金額税率
195万円以下5%
195万円~330万円以下10%
330万円~695万円以下20%
695万円~900万円以下23%
900万円~1,800万円以下33%
1,800万円~4,000万円以下40%
4,000万円以上45%

それでは、扶養に入っていた妻が、家賃収入40万円、パートタイムで80万円の所得があった際の所得税を計算してみます。

まず、妻の年間収入は給与所得と不動産所得を合わせると、合計で120万円です。

この金額から給与所得控除(55万円)と※基礎控除(48万円)を差し引いたものが課税金額となります。

では、下記の表から妻の所得税を確認してみましょう。

所得税の計算式
計算式金額
課税される所得金額120-55-48=17(万円)17万円
発生する所得税170,000×0.05=3,500(円)8,500円

※基礎控除とは

基礎控除は、納税する人の年間所得合計額から、差し引いてもらえる控除。
なお、控除額は所得の合計金額に応じて異なる。

基礎控除の金額は下記のとおり。

所得別の基礎控除額一覧
扶養者の合計所得金額控除額
2,400万円以下48万円
2,400万円~2,450万円以下32万円
2,450万円~2,500万円以下16万円
2,500万円以上0円

家賃収入で扶養から外れると住民税も上がる

被扶養者の所得税が免除される所得額は、家賃収入とアルバイトなどの収入を合計しても年間で103万円までです。

この金額を超えると原則として所得税を支払う事になります。

しかし、問題なのは扶養から外れることで、所得税の支払いだけでなく住民税まで上がってしまうことです。

住民税は所得税と計算方法が異なり、各自治体で税率もそれぞれ違います。

また、住民税の発生する金額は、年収が93万円~100万円といのが相場となっています。

従って、被扶養者が住民税を考慮する所得金額は、100万円くらいが目安です。

しかし、年間103万円程度の収入であれば、住民税の金額はせいぜい1万円くらいです。

ただ、所得が上がると住民税の金額は上がりますが、100万円程度の収入ならそれほど気にする必要はないでしょう。

家賃収入で扶養から外れると社会保険料の支払いも発生する

家賃収入などが増え扶養から外れると、社会保険料の支払いも発生するので注意が必要です。

前述でも解説しましたが、扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つがあります。

社会保険上の扶養は、健康保険や厚生年金に対して控除してくれる制度のことです。

ただし、年間所得が130万円を超えてしまうと、扶養の対象から外れてしまいます。

そのため、社会保険上の扶養ではない場合、被扶養者であった人も改めて社会保険に加入しなければなりません。

すると必然的に、社会保険料も支払うことになるので、支出が増えてしまいます。

社会保険は、会社員であれば厚生年金で、自営業の場合は国民年金に加入することになります。

さらに、健康保険にも入らなければなりません。

また、社会保険に支払う金額は、年間の収入が130万円程度の場合、厚生年金は約1万円くらいです。

健康保険料に至っては、年間で6万円~8万円程になります。

従って、扶養から外れると、年間で約18万円~20万円くらいの社会保険料がかかります。

家計を圧迫させないためにも、社会保険上の扶養範囲には十分気を付けましょう。

家賃収入で扶養から外れる場合の手続き

<家賃収入で扶養から外れる場合の手続き>

①:社会保険
②:年末調整
③:扶養手当

年間の所得が増額することで、扶養の対象外になる際は、なるべく早いうちに扶養から外す手続きをしなければなりません。

とはいえ、健康保険や税金などの扶養から外す手続きは、それぞれで必要になり条件も異なります。

そこで、この章では扶養から外す際について詳しく解説させていただきます。

家賃収入で扶養から外れる場合の手続き①:社会保険

社会保険上の扶養は、年間で130万円以上の継続的な収入があると、扶養から外すための手続きをしなければなりません。

このとき、もし勤め先で社会保険に入っていたのであれば、扶養からは必ず外されることになります。

社会保険上の扶養では、対象になる収入は通勤手当などの、非課税の分まで含まれます。

また、実際に判断されるのは年収ではなく、月収です。(年収130万円÷12ヶ月=108,333円)

そして、扶養を外す際に必要なのが、「健康保険被扶養者(異動)届」です。

この届出書を、勤め先へなるべく早めに提出してください。

加えて、扶養者も勤め先に健康保険証の提出も忘れず行いましょう。

社会保険上の扶養から外れる時の注意点としては、年収の判断が曖昧なところです。

所得税や住民税の場合は、その年の1月1日から12月31日までの合計所得金額なので明確です。

しかし、社会保険の場合は「継続的な収入が入るようになった日」から、扶養から外れてしまいます。

そのため、毎月の収入に気を配る必要があります。

なお、2024年(令和6年)の10月からは、勤め先の従業員数が51人以上の場合、106万円以上の年収でも社会保険の加入が必要になるので十分注意しましょう。

家賃収入で扶養から外れる場合の手続き②:年末調整

年間の所得が103万円以上になると、税法上の扶養が適用外になるので、年末調整の際に手続きが必要です。

このとき、給与収入が150万円以下の場合は、配偶者控除または配偶者特別控除(38万円)が受けられます。

一方で、家賃収入などの不動産所得の場合は必要経費を差し引くことができます。

税法所の扶養では、対象となる収入に通勤手当などの非課税収入は該当しません。

ただし、非課税枠を超えた分の金額については、収入として含まれてしまいます。

また、年間所得の計算については、社会保険上の扶養とは異なり、その年の1月1日から12月31日の合計金額です。

税法所の扶養から外す手続きに必要なものは、扶養者が会社員の場合、「扶養控除等(異動)申告書」の提出です。

この申告書を、年末調整の際に、これまで扶養家族であった人の氏名を消して提出すれば、手続きは完了です。

また、扶養者が個人事業主などであれば、確定申告の際、申告書にある「扶養親族欄」に記入しないだけで手続きは終わります。

家賃収入で扶養から外れる場合の手続き③:扶養手当

企業によっては、扶養者に家族手当、または扶養手当などを支給する場合があります。

このとき、もし家賃収入のある被扶養者が、扶養から外れる際は、これらの手当から外す手続きも必要です。

このような手当が、支給されるか否かの基準は、勤め先ごとに違います。

しかし、多くの企業が、税法上の扶養と同じ基準を採用しています。

いずれにしても、扶養手当の対象外になった場合は、なるべく早めに勤め先への申し出が必要です。

なぜなら、もし手続きが遅れてしまった場合、遅れの生じた期間に受け取っていた手当は不正受給になってしまうからです。

そのため、仮に申し出が遅れて扶養手当などを受け取ってしまった場合、その手当を返金する必要があります。

こういったことにならないよう、勤め先への申し出は速やかに行ってください。

また、この機会に扶養手当の支給条件を、勤め先に確認しておくと良いでしょう。

家賃収入で扶養から外れてしまうケースのまとめ

①家賃収入が48万円を超えると、扶養から外れてしまう。
②家賃収入以外に給与所得がある場合は、103万円まで扶養内で稼げる
③扶養から外れると所得税や社会保険料の支払いも発生する

今回は、家賃収入で扶養から外れてしまうケースについて解説させてもらいました。

原則として、家賃収入が48万円以上あると扶養から外れてしまいます。

ただし、家賃収入以外にアルバイトなどの給与所得がある際は、年間所得103万円まで扶養控除の対象です。

いずれにしても、扶養から外れてしまうと、扶養者と被扶養者ともに税金の負担が大きくなります。

従って、日頃から年間の収入には十分に気を付けましょう。

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