今回の記事では、所得税の基本通達の最終的な改正について、わかりやすさを重視して解説します。
- 雑所得と事業所得の違い
- 今回の国税庁からの通達改正のポイント
- 帳簿を作成すれば事業所得になるのか
- 帳簿さえあれば事業所得とは限らない
2022年8月に国税庁が「300万円以下の副収入を雑所得にする」との所得税法基本通達の改正案を出し、話題になりました。
この改正案に対し、1ヶ月で7,000件以上もの意見が寄せられました。
雑所得は、事業所得に認められている節税(青色申告特別控除や損益通算)が利用できないので、「政府の副業推進と逆行しているのでは?」などの反対意見が殺到したのです。
これらの意見を考慮し、2022年10月に国税庁が公表した最終的な通達改正では、「帳簿書類の保存がなく、かつ収入金額が300万円以下の場合に雑所得にする」といった内容に修正されました。
具体的な内容について説明するので、副業の節税で損したくない人は、しっかり読んで上手に節税しましょう。
そもそも雑所得と事業所得の違いは?
今回の改正ポイントを解説する上で重要な「雑所得」と「事業所得」の違いについておさらいしましょう。
事業所得
事業所得とは、以下の7つの分類のいずれかに該当する事業から生じる所得のことを言います。
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業
不動産の貸付と山林譲渡は、事業所得ではありません。それぞれ不動産所得と山林所得に分類されます。
雑所得
雑所得とは、以下9種類の所得のうち、どれにも属さない所得のことを言います。公的年金や非営業用貸金の利子、原稿料や講演料などを指します。
雑所得と比較した事業所得のメリット
副業収入が事業所得として認定されると以下の大きなメリットが2つあります。
一方、雑所得の場合は事業所得のようなメリットがないため、最も冷遇される所得とも言われています。
他の所得と損益通算ができる
損益通算とは、特定の所得区分で損失(赤字)が出た際に、他の所得の利益と相殺できる制度のこと。
例えば、本業の給与所得500万円の会社員が副業で50万円の赤字を出した場合、副業の赤字が給与所得に相殺され、課税対象の金額が450万円となる仕組みです。
副業収入が雑所得になると、このような損益通算はできません。
青色申告ができる
青色申告ができると主に以下の4つの特典があります。
- 青色申告特別控除で最高65万円の控除が取れる
- 青色事業専従者給与で家族に対する給料が経費として認められる
- 純損失の繰越と繰り戻しが可能
- 30万円未満の資産なら少額減価償却資産の特例が使える
国税局の通達改正ポイント
これまでみてきたように、副業収入が事業所得でなければ、節税効果を得ることができません。
では、副業収入を事業所得と認めてもらうにはどのような条件を満たさなければならないのでしょうか。
今回の国税局の通達改正ポイントを解説します。
ポイント1:事業所得と認められるかどうかは社会通念での総合判定
改正ポイントの1つ目は、事業所得と認められるかどうかは社会通念での総合判定によって判断するということです。
社会通念とは、法律や通達上で明確に定義されておらず、以下の6つのポイントに分かれています。これらの6つのポイントを考慮した総合判断によって事業所得または雑所得であるかを判断することになります。
- 営利性・有償性の有無
無償で行うことは事業とは認められない。 - 継続性反復性の有無
定期的に売上が発生しているのか。例えば、たった一度だけフリマアプリで物品販売しただけでは事業と認めない。 - 自己の危険と計算における企画遂行性の有無
自分で金銭的なリスクを負って自ら企画しているか。 - その取引に費やした精神的あるいは肉体的労力の程度
日々相当の時間を費やして取り組んでいる事業であるか。 - 人的・物的設備の有無、その取引の目的
人を雇ったり、設備投資をしているか。 - その者の職歴・社会的地位・生活状況
世間に認知されている職業であるか。売上・利益の比率などを考慮する。
自分の副業収入がこれらの6つのポイントを満たしているかを考える必要があります。
ポイント2:収入300万円に関わらず帳簿があれば概ね事業所得
改正ポイントの2つ目は、収入300万円に関わらず、帳簿があれば概ね事業所得と認めるということです。
帳簿とは、事業のお金の出入りを管理するノートのようなもので、仕訳帳や総勘定元帳と呼ばれるものです。
帳簿がなければ基本的に雑所得となりますが、帳簿がなくても収入金額が300万円を超えており、事業実態があれば事業所得として認められます。
国税庁としては、「そもそも事業所得者には法律上帳簿の作成および保存が義務付けられているので、副業でも事業と呼べるレベルの活動(商売)をするのであれば帳簿をつけるのは当然である」という言い分なのでしょう。
ポイント3:帳簿さえあれば事業所得とは限らない
ただし、帳簿さえあればすべて事業所得と判定されるとは限りません。次の場合は、帳簿があっても事業所得とは認められないので、注意が必要です。
所得収入金額が僅少と認められる場合
副収入が本業の10%未満の場合、「所得収入金額が僅少と認められる場合」に該当すると考えられ、事業所得とは認められません。
例えば、本業の給与収入が500万円で副業売上40万円の場合、副業売上が本業の10%未満であるため、事業所得と判定されないでしょう。
逆に言えば、小規模な副業でも、副収入が本業の10%以上であれば事業所得として申告可能であるということです。
所得を得る活動に営利性が認められない場合
事業に営利性が認められない場合も、事業所得とは認められません。概ね3年間赤字の状態で、赤字解消のための取り組みを実施していない場合は、事業所得と判定されないでしょう。営業努力をしていて赤字が続いている場合は含みません。
今回の基本通達の改正案や副業についてよくある質問
今回の改正案や、会社員の副業についてのよくある質問をまとめました。
今回の改正案はいつから適用される?
2022年1月以降の所得に遡って適用されます。つまり2023年2月16日から3月15日までの間に行う確定申告から施行されます。
副業が会社にばれないようにするには?
確定申告書「確定申告書第二表」の「住民税に関する事項」のうち、「自分へ納付」に丸をつけると、副業収入が会社にバレることはありません。
こうすることで、副業収入にかかる住民税は給料から引かれず自分で納付することになるため、副業を会社に知られずに済むのです。
副業に消費税はかかる?
消費税の課税対象となる取引の売上高が1,000万円を超える場合、消費税の納税義務があります。ただし、売上高が1000万円を超えた年ではなく、その2年後に納税が必要となります。
また、1年前の特定期間(個人事業主の場合1月〜6月)の課税売上高が1,000万円を超えた場合、その年から消費税の納税義務が発生します。
まとめ:帳簿をしっかり付けて事業所得で確定申告を!
今回の改正で大きく変わったのは、事業所得と認めてもらうには、帳簿をつけなければならないということです。
副業収入を得るなら、帳簿づけは避けては通れない道となりました。「帳簿づけなんてできるのかな?」と不安になった人もいるかもしれません。
クラウド会計ソフトを利用すれば取引内容を入力するだけで帳簿を作成することが可能です。そのため帳簿の知識がなくても、帳簿づけは可能となります。
ただ、「帳簿づけをしっかり学びたい」「帳簿づけがよくわからないまま会計ソフトを使いたくない」という人は、是非日商簿記3級の資格試験を受験することをおすすめします。
日商簿記3級を取得すれば、帳簿づけの基本をマスターできますし、その他株式投資や不動産投資に活かすことができます。取得して損はない資格と言えるので、ぜひサラリーマンで副業している方もチャレンジしてみてください。
しっかり帳簿をつけておけば事業所得として扱ってもらえる可能性が高まります。事業所得の優遇を享受しながら節税することを目指しましょう。