今回は家賃支援給付金についてご紹介します。
先日、第二次補正予算が成立し、家賃支援給付金の支給が決定しました。その名の通り家賃を支援する給付金制度です。
持続化給付金に続き、国が実施する中小企業や個人事業主に対する救済措置の目玉第二段といったところですね。
支給条件については、持続化給付金とよく似た条件になっており、実質的な追加支援と言えそうです。
個人的な、あくまで個人的な意見ですが、「もう一回持続化給付金を支給すればいいのに!」と思ってしまいます。笑
それでは具体的に見て参りましょう。
家賃支援給付金は、持続化給付金をもらった人でも申請できるのでしょうか?
もちろんです。
多くの場合、企業の固定費で大きなウェイトを占めるのは人件費と家賃です。
その一部を負担していこうという狙いですね。
支給時期や支給金額、支給対象などいつも複雑ですよね。
わかりやすく、噛み砕いて説明して頂けますか。笑
わかりやすくね。
はいはいわかりました。笑
では中小企業庁のHPやいくつかのサイトを参考にしつつ説明していきます。具体的に見ていきましょう。
申請受付開始期間
申請の期間は以下のようになっております。
給付金の申請の期間は、2020 年 7 月 14 日から 2021 年 1 月 15 日までです。電子申請の締め切りは、2021 年 1 月 15 日の 24 時まで。締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。
引用:経済産業省
給付対象条件
持続化給付金と同様に、売上の減少した事業者に対しての支給になっています。支給対象の要件は以下の通りです。
①いずれか1ヶ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
給付額
給付額は基本的に1ヶ月分の家賃×2/3×6ヶ月が基準です。
ただし、一定額を上回る部分については1/3になります。
具体的には以下の通りです。
法人の場合
法人の場合は、支給額が50万円を上回る部分は、家賃の1/3の給付になります。上限は1ヶ月あたり100万円とされており、最大支給額は600万円です。
法人の場合
引用元:中小企業庁
家賃×2/3×6ヶ月分
1ヶ月分の家賃が75万円超の場合
①と②の合計
①50万円×6ヶ月分
②(家賃-50万円)×1/3×6ヶ月分
個人事業主の場合
法人の場合は、支給額が25万円を上回る部分は、家賃の1/3の給付になります。上限は1ヶ月あたり50万円とされており、最大支給額は300万円です。
個人事業主の場合
引用元:中小企業庁
家賃×2/3×6ヶ月分
1ヶ月分の家賃が37.5万円超の場合
①と②の合計
①25万円×6ヶ月分
②(家賃-25万円)×1/3×6ヶ月分
必要書類
経済産業省「家賃支援給付金に関するおしらせ」より
家賃支援給付金に関するお知らせ
本日7月3日に経済産業省に公開されていたためシェアします。
フリーランスなども対象になります。
引用元:経済産業省
引用元:経済産業省
持続化給付金の申請要領一覧
より詳細な内容は経産省のHPでご確認頂けます。申請要領は以下の通りです(念のためリンクを貼ります)。
確定申告を提出していない場合や、新規開業により期間の選択が難しい場合など、例外で詳しく説明があります。
その他
また、「持続化給付金」や今回ご紹介した「家賃支援給付金」は、現在までのところ2019年以前に事業を開始した事業者に限定されていますが、以下のように検討中だそうです。
2020年3月までの新規創業の事業者や雑所得・給与所得計上のフリーランスについては、持続化給付金と同様、給付対象とする方向で検討中です。
関連ニュース
東京都では更に上乗せして3/4まで支援する方針のようです。(7/8日経新聞)
まとめ
簡単ですが現在までのところ、このようになっております。追加情報を確認次第、更新していきます。
インターネット上の情報を拝借すると、法人が事務所を自宅兼としている場合は検討中で、7/14に決定だそうです。
なお、持続化給付金についても以下で触れています。もしよければご覧ください。
またこのご時世です。企業の倒産も相次ぐ事が懸念されています。貸倒れ対策も大切です。貸倒れ対策や与信管理について以下の記事で触れています。よければご覧ください。
①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
②申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
③本人確認書類(運転免許証等)
④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
※③④は持続化給付金と同様